新型コロナウイルス感染症の影響に伴う法人市民税の申告・納付期限の延長について
法人市民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付等を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合は、次の申請手続きにより申告・納付期限の延長が認められます。
つきましては、申告書を作成・提出することが可能になり次第速やかに、税務署への法人税の申告・納付とともに、本市へ法人市民税の申告・納付を行ってください。
法人税の申告・納付については、国税庁のホームページ(外部リンク)を参照してください。
申告・納付を行うことができないやむを得ない理由(例)
- 従業員が新型コロナウイルスに感染した、または濃厚接触者のため、外出自粛を要請されていること
- 感染拡大防止のため在宅勤務を行っていることで、申告に必要な業務体制を維持できないこと
- 新型コロナウイルスの影響により、決算作業や株主総会が行えないこと
延長申請の手続方法
次のいずれかの方法で申請してください。なお、これらの申告に係る期限延長申請のみを事前にする必要はありません。
書面で申告書を提出する場合
- 申告書の上部余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記して提出してください。
- 法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出している場合は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写し(税務署受領印が押印済みのもの)を添付してください。
電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合
- 法人名称又は所在地の欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載してください。
- 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」(外部サイト)をeLTAXで作成した電子申告に添付してください。
- e-Taxで作成した「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」を書面で送るか、eLTAXで作成した電子申告にPDFデータを添付してください。
延長後の申告・納付期限
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
つきましては、申告書を作成・提出することが可能になり次第、速やかに申告・納付を行ってください。この場合、原則として、申告書を提出した日が延長後の申告・納付期限となります。
なお、申告書の作成・提出が可能になれば、法人市民税の納付が困難な場合であったとしても、速やかに申告書を提出してください。
新型コロナウイルスの影響により、延長後の納付期限までに納付することが困難な場合は、納税を猶予する制度があります。詳しくは「新型コロナウイルス感染症により納税が困難な方へのお知らせ」をご覧ください。
登録日: 2020年7月3日 /
更新日: 2020年7月6日