アライグマの捕獲

埼玉県では外来生物法に基づき「埼玉県アライグマ防除実施計画」を策定し、平成19年3月から、県内市町村や関係機関と連携を図りながら計画的に被害対策を行っています。

この計画に基づき、市では箱わなを使用したアライグマの捕獲を実施しています。アライグマ捕獲のため自己所有の敷地内に箱わなの設置を希望する場合は環境課へご連絡ください。

また、自己所有の箱わなを設置される場合はこちらをご確認ください。

なお、いずれの場合もアライグマ以外の有害鳥獣の捕獲は行うことはできません。

野生鳥獣捕獲のための罠の設置は、鳥獣保護法等により制限されています。無許可で設置することは絶対に止めてください

アライグマ以外の生き物に関する相談・駆除についてはこちら

箱わなを設置する際の注意事項

  • 捕獲の際のおとり餌などは自己負担です。
  • わなの管理を適正に行っていただき、毎日必ず見回りを行ってください。
  • アライグマ以外の動物(タヌキ、ハクビシンなど)が捕獲された場合、その場で放獣となります。
  • わなを仕掛ける場所は、個人の敷地内で建物の外です。自宅の屋根裏など、建物内の駆除を希望する場合は埼玉県ペストコントロール協会(電話:048-854-2890)にご相談ください。

アライグマの特徴

  • 尻尾がしま模様
  • 指が5本 ※タヌキは4本、ハクビシンは5本
  • 夜行性
  • 眉間に黒い筋 ※ハクビシンは鼻筋に白い線

アライグマの特徴を動画で紹介しています(別ページへ移動)

「埼玉県アライグマ防除実施計画」に基づく防除までの流れ

1.「アライグマ捕獲等従事者講習会」の受講

講習会の詳細につきましては、下記より埼玉県のホームページにてご確認ください。

埼玉県アライグマ捕獲等従事者研修会(外部リンク)

※鳥獣保護管理法に基づくわな猟免許を有する方は、講習会受講の必要はありません。

2.同意書・従事者証交付申請書の提出

  • 市役所環境課の窓口にて遵守事項・確認事項等の説明を受け、同意書・従事者証交付申請書を提出する。
  • 従事者届出書を提出する。

※窓口来庁時に「アライグマ捕獲従事者養成研修の修了証書」または「わな猟免許」をご持参ください。

同意書.docx [ 10 KB docxファイル]

同意書.pdf [ 57 KB pdfファイル]

申請書.docx [ 11 KB docxファイル]

申請書.pdf [ 64 KB pdfファイル]

申請書:記入例.pdf [ 70 KB pdfファイル]

3.防除従事者証の交付

後日、「埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証」を環境課窓口にて受け取る。

4.箱わなの設置

「埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証」を受領後、ご自身でご用意いただいた箱わなを捕獲を行う区域に設置する。

ただし、幅35cm、高さ50cm、奥行き70cmを越える箱わなは対応できない場合がありますので、事前にご相談をお願いします。

5.捕獲の連絡

アライグマを捕獲後、午前8時30分から午前10時までに環境課へ電話連絡する。

その際に、捕獲動物の確認を行うため、写真を持参し窓口に来庁いただくか(開庁時間は午前9時からです。)、メールにて写真の送付をお願いします。

また、アライグマ以外の動物を錯誤捕獲した場合には、その場で放獣してください。

【連絡先】

吉川市役所 市民生活部 環境課

電 話:048-982-9698

メールはこちら(メールソフトが起動します)

6.防除実績報告書の提出

捕獲期間の終了後、速やかに防除実績報告書の提出を行うこと。

また、捕獲期間中にアライグマが捕獲できなかった場合にも報告書の提出が必要です。

参考

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