制度の目的

 吉川市では、すべての市民が人権を尊重し合い、多様性を認め合う社会の実現を目指して、令和4年2月1日(火曜)から「吉川市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。

 この制度は、婚姻制度とは異なり、宣誓によって法律上の権利や義務などの法的効力は生じませんが、性的指向や性自認に関わる性的少数者の困難や生きづらさが軽減されるとともに、パートナーシップの関係が社会的に理解、尊重されていくことを期待するものです。

「パートナーシップ」とは

 双方または一方が性的指向または性自認に関わる性的少数者であり、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合い、継続的な共同生活を行うことを約束した二人の関係を言います。

 

宣誓を行うことができる方

宣誓をされるお二人が、次のすべてに該当する必要があります。

  1. 民法に規定される成年であること。
  2. 双方または一方が吉川市内に住所を有していること。
  3. 配偶者(事実上の婚姻関係にあるものを含む)や、他の者とパートナーシップの関係にないこと。
  4. 双方が民法に規定されている近親者(直系血族、三親等内の傍系血族もしくは直系姻族)同士ではないこと。※パートナーシップを目的とした養子縁組の場合は除く。

 

宣誓までの流れ

  1. 宣誓日時の予約
    宣誓を希望される方は、予め電話等でご連絡ください。
    宣誓日時を予約していただきます。その際に要件や必要書類などを確認します。
    ※戸籍抄本など、必要書類の取得には時間を要する場合があります。余裕を持った日時で予約してください。
  2. 宣誓
    予約した日時にお越しください。本人確認書類を提示の上、必要書類を提出してください。
    書類に不備や不足がある場合は、受付をすることができませんので、ご注意ください。
  3. 証明書等の交付
    ご提出いただいた書類一式を確認後、ご連絡を差し上げます。証明書類の交付日を予約していただきます。
    予約していただいた日時に必ずパートナーのお二人でお越しください。「パートナーシップ宣誓証明書(1枚)」「パートナーシップ宣誓証明カード(2枚)」を交付します。

 

宣誓に必要な書類

  1. 吉川市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
    必ず自署の上提出してください。自ら署名できない場合は、市職員の立会いのもとで代筆が可能です。※通称名での宣誓も可能です。
  2. 吉川市パートナーシップの宣誓に関する確認書・承諾書(様式第2号)
  3. 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
    「個人番号(マイナンバー)」、「本籍」、「世帯主との続柄」の記載を省略したもの(発行から3か月以内のもの)※吉川市に住所を有している場合は、本人に代わり担当課が取り寄せることに承諾をいただいたうえ、提出を省略することが可能です。
  4. 独身であることを証明する書類(戸籍抄本、独身証明書など)
    1. 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)または独身証明書を本籍地市区町村から取得し、1人1通ずつ提出してください。(発行から3か月以内のもの)吉川市が本籍地の場合は、本人に代わり担当課が取り寄せることに承諾をいただいたうえ、提出を省略することが可能です。
    2. 外国籍の方は、本国官憲(在日大使館等)が発行する婚姻要件具備証明書または独身証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳(翻訳者の氏名を記入すること)を添えて提出してください。
  5. 通称名を使用していることが確認できる書類(通称名を使用する方のみ)
    社員証や学生証、通称で届いた郵便物など、社会に生活上日常的に使用していることが客観的に明らかになる資料を提示してください。
  6. 本人確認書類
    次のいずれか1点または2点を提示してください。
    1. 1点の提示で良いもの
      個人番号カード、運転免許証、パスポート等の官公署が発行した顔写真付き証明書等
    2. 2点の提示が必要になるもの
      健康保険証・年金手帳等のご本人が確認できる証明書等 ※上記以外に、市長が必要と認める書類の提示を求めることがあります。

 

その他の手続き

  • パートナーシップ宣誓証明書等の再交付

 証明書等の紛失や毀損などの事情により再交付を希望される場合は、「パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書」(様式第5号)を提出してください。

  • 届出事項の変更

 宣誓内容に変更があった時は、「パートナーシップ宣誓事項変更届」(様式第6号)に変更内容が確認できる書類を添えて提出してください。なお、届出事項の変更に伴い証明書の再交付を希望する場合は、証明書等の再交付申請をして下さい。

  • パートナーシップ宣誓証明書等の返還

 パートナーシップの解消や一方が死亡したとき、お二人が市外に転出した時など要件を満たさなくなった場合は、「パートナーシップ宣誓証明書等返還届」(様式第7号)を提出し、「パートナーシップ宣誓証明書」と、「パートナーシップ宣誓証明カード」を返還してください。

 

吉川市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き

吉川市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き

関係書類

吉川市パートナーシップの宣誓に関する要綱(提出書類様式一覧)

 

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