【6月1日受付開始】事業者連携発展支援補助金のご案内
事業者連携発展支援補助金について
2者以上の事業者の連携による商品、サービス等の付加価値の創造、新たなビジネスの構築等に関する事業に要する経費に対し、補助金を交付し、もって地域経済の活性化を図ることを目的とするものです。
事業者連携発展支援補助金.pdf [ 1451 KB pdfファイル]
申請受付期間
令和4年6月1日(水曜日)より開始予定
※予算上限に達するなどで、事前の予告なく受付を終了する場合があります。
交付要綱、申請要領
当該補助金の申請をする前に、必ず内容をご確認ください。
事業概要
補助対象者要件
市内に住所又は事業所を有する2者以上の事業者で構成された集団
対象事業
以下の表に記載される事業
補助対象事業 | 例示 |
販路開拓、販売促進事業 |
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新商品、新技術等開発事業 |
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業務改善・人材育成事業 |
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情報化推進事業 |
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新たなビジネスモデル創造事業 |
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地域経済の持続的発展事業 |
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その他 |
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以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 法令上必要な許認可を受けていない事業又は届出を行っていない事業
- 事業者間の連携による事業と認められないもの
- 令和4年3月31日以前から行っている事業
- 上記に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業
補助対象経費
以下に掲げるすべての要件を満たすもので、実施事業を行うために必要であると判断される経費となります。
- 令和4年4月1日以後新たに開始した事業に係る経費
- 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに支払いが完了する事業に係る経費
- 社会通念上相当と認められる額であること
- 他の補助金を受けていない経費
補助金額
補助上限:100万円
補助率:2分の1以内
※千円未満は切り捨てとなります。
※消費税及び地方消費税は含まれません。
申請書類について
申請の受付は令和4年6月1日水曜日から令和4 年 12 月 28 日水曜日までとなります。
期日までに 申請書(様式第1号)と併せて、 以下の書類を商工課までご提出ください。※郵送可
(1) 連携グループの構成事業者名簿(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 連携グループを構成する全ての事業者の誓約書(様式第4号)
→連携グループの メンバー全員分の署名捺印 が必要です。
(4) 事業に係る経費を確認できる見積書等
→値段が記載されているものであればカタログなどでも可
(5) 代表事業者及び構成事業者が市内に住所又は事業所を有することを証する書類
→営業許可書、履歴事項全部証明書、確定申告書の写し など
※連携グループのメンバー全員分が必要です。
(6) 市税等を完納していることを証する書類
市内に在住、所在、登記がある場合は不要。市外在住の場合は、居住地の市町村
で納税証明書を取得してください。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
各種様式および記入例
書類作成の際は、記入例を必ず確認しながらご記入ください。
1.交付申請書(様式第1号)
交付申請書(様式第1号).docx [ 18 KB docxファイル]
交付申請書(様式第1号).pdf [ 73 KB pdfファイル]
【記入例】交付申請書(様式第1号).docx [ 31 KB docxファイル]
【記入例】交付申請書(様式第1号).pdf [ 134 KB pdfファイル]
2.連携グループの構成事業者名簿(様式第2号)
連携グループの構成事業者名簿(様式第2号).docx [ 18 KB docxファイル]
連携グループの構成事業者名簿(様式第2号).pdf [ 52 KB pdfファイル]
【記入例】連携グループの構成事業者名簿(様式第2号).docx [ 31 KB docxファイル]
【記入例】連携グループの構成事業者名簿(様式第2号).pdf [ 116 KB pdfファイル]
3.事業計画書(様式第3号)
事業計画書(様式第3号).docx [ 19 KB docxファイル]
事業計画書(様式第3号).pdf [ 70 KB pdfファイル]
【記入例】事業計画書(様式第3号).docx [ 33 KB docxファイル]
【記入例】事業計画書(様式第3号).pdf [ 145 KB pdfファイル]
4.誓約書(様式第4号)※連携グループのメンバー全員の署名捺印が必要です。
誓約書(様式第4号).docx [ 18 KB docxファイル]
誓約書(様式第4号).pdf [ 78 KB pdfファイル]
【記入例】誓約書(様式第4号).docx [ 39 KB docxファイル]
【記入例】誓約書(様式第4号).pdf [ 172 KB pdfファイル]
諸注意
- 交付決定後、対象者や対象事業の要件に該当しなくなった場合、交付決定を取り消す場合があります。
- 補助金交付後、申請や報告内容が虚偽であることが判明した場合は、補助金の返還を請求いたします。
- 当該補助金に係る書類等は10年間保存してください。
- 補助金を活用して取得した財産の処分制限の期間は、減価償却資産の場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数(10年以上と定められている減価償却資産にあっては10年)、それ以外の財産の場合は5年となります。
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