大きな樹木は市民の財産です。
吉川市では、みどりの自然環境をまもるために「吉川市みどりの条例」を制定し、所有者と相談して保存すべき樹林や樹木を指定します。

保存樹木を指定させていただく場合は、市役所の職員が伺いますので、ご協力をお願いします。

指定基準

 

【樹木】
次のいずれかに該当し、樹容が美観上すぐれていること。

  • 高さが10メートル以上のもの
  • 地上1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上のもの
  • はん登性樹木で、枝葉の面積が25平方メートル以上のもの
 写真 樹木

【樹林】

  • 樹林を形成する土地の面積が300平方メートル以上であるもの
 写真 樹林

【生垣】

  • 生垣の長さが30メートル以上で、かつ、高さがおおむね1.5メートル以上のもの
 写真 生垣