吉川市食料品等価格高騰重点支援給付金について
制度概要
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯3万円を給付するものです。
吉川市食料品等価格高騰重点支援給付金チラシ.pdf [ 801 KB pdfファイル]
給付額
1世帯当たり3万円
1世帯1回限り
支給対象世帯
令和5年6月1日を基準日として、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます)
※対象世帯に対して7月13日(木曜日)以降、順次通知(確認書または申請書)をお送りします。
申請方法
確認書が届いた方
確認書に支給口座等が記載されている場合
過去に非課税世帯に対する給付金を吉川市から受給した世帯には、過去の非課税世帯に対する給付金の振込口座が記載されています。
内容に変更のない場合は返送不要です。
確認書の支給口座欄が空欄である場合または確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込む場合は7月31日(月曜日)必着で書類の提出が必要です。
提出する書類
- 吉川市食料品等価格高騰重点支援給付金確認書
- 申請・請求者本人確認書類のコピー(注)
- 受取口座を確認できる書類のコピー
代理人が申請・請求する場合に提出する書類
- 代理人本人確認書類のコピー(注)
申請書による申請
世帯の中に令和5年度住民税が課税の方がいる場合には対象となりません。
- 吉川市食料品等価格高騰重点支援給付金申請書 ※ダウンロードする場合は以下のデータをご利用ください。
吉川市食料品等価格高騰重点支援給付金申請書.pdf [ 1521 KB pdfファイル]
- 申請・請求者本人確認書類のコピー(注)
- 受取口座を確認できる書類のコピー
- 令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」の写し(※)
※令和5年1月1日時点で吉川市にお住まいの場合は添付不要です。未申告の方は申告後の支給となります。なお、令和5年10月13日(金)までに申告の確認ができない場合は、給付金を支給できません。
(注)本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分のコピー(いずれか1点)をご提出ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書、医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
支給時期
確認書に記載の口座に振り込み希望の方
確認書に記載された口座に令和5年8月9日(水曜日)から順次振り込みます。通帳記帳によりご確認ください。
入金記録の名称は「カカクコウトウジユウテン」です。
※確認書記載と異なる口座へ振り込みの場合は支給が遅くなります。
上記以外の方
確認書に記載された口座以外に振り込みを希望する方、確認書に口座が記載されていない方、申請書にて申請する方については、市が確認書または申請書を受理した日から3週間後が目安です。振込情報または申請の結果については郵送でお知らせいたします。
注意事項
- 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和5年6月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
- 本給付金は「令和五年三月予備費使用に係る低所得世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
送付又は提出先
吉川市地域福祉課(吉川市食料品等価格高騰重点支援給付金窓口)
〒342-8501 吉川市きよみ野一丁目1番地
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に避難している方への給付
住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和5年6月1日時点で吉川市内に避難中で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば給付金を受給できる可能性があります。
詳しくはお問い合わせください。
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。