電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金は、受付を終了しました。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を受けるための手続きは、令和5年1月31日(火曜日)までです。郵送の場合は当日消印有効です。
※コールセンターによるご案内は、令和5年1月31日で終了しました。令和5年2月1日以降にお問い合わせの場合は、地域福祉課地域福祉係(048-982-9548)までご連絡ください。
制度概要
本給付金は令和4年9月9日に政府で開催された物価・賃金・生活総合対策本部において、電力・ガス・食料品等(灯油等を含む)の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり5万円を給付するものです。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金チラシ.pdf [ 599 KB pdfファイル]
支給対象世帯
- 住民税均等割非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。 - 家計急変世帯
1.のほか、予期せず家計が急変し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
「予期せず家計が急変」したことには、定年退職による収入の減少や年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは該当しません。
給付額
1世帯当たり5万円
1世帯1回限り。また、住民税均等割非課税世帯と家計急変世帯とでの重複受給はできません。
住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について
給付金の対象と思われる世帯に、「緊急支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を11月25日(金曜日)に発送しました。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、必要書類をご提出ください。
対象要件と受給方法
世帯の全員が令和4年度住民税均等割非課税であることが給付の対象要件となります。
ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
お送りした確認書の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、同封した返信用封筒により以下の提出書類をご返送ください。
提出書類
1.お送りした確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合
- お送りした確認書のみ
確認書の確認欄にチェックをし、世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号を記入してください。チェックがないものは給付金の支給はできません。
2.確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合、または確認書の支給口座欄が空欄である場合
- お送りした確認書
確認書の確認欄にチェックをし、世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号を記入してください。チェックがないものは給付金の支給はできません。 - 2種類の確認書類(1、2どちらも必要です)
確認書裏面に貼付してください。
1.「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードのコピー
2.口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類のコピー(注)
(注)確認書類となるものは以下の通りです。氏名・住所がわかる部分のコピー(いずれか1点)をご提出ください。
- 公的機関が発行する写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など - その他氏名、住所等が確認できる書類
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
確認書の提出期限
提出期限は、令和5年1月31日までとなります。郵送による場合は消印有効。※受付は終了しました。
注意事項
世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外です。
一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。
(注)対象外となる場合は、確認書は返送しないようお願いします。
給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和4年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
本給付金の世帯は、基準日(令和4年9月30日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
令和4年1月2日以降に吉川市に転入された方で令和4年度の課税状況が確認できなかった方には、確認書を送付しておりません。支給要件に合致するときは申請書による受給ができますので、詳しくは担当へお尋ねください。
家計急変世帯の方の申請について
申請できる世帯と申請方法
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方
(注)虚偽により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
給付金の受給には申請が必要です。
申請書は、市役所、市民サービスセンター、中央公民館、各地区公民館、旭地区センター、総合体育館、おあしすで入手できます。また、社会福祉協議会でも入手できます。
要件を満たす方は書類を郵便でご送付ください。申請期限は、令和5年1月31日(火曜日)です。※受付は終了しました。
(注)申請書類は下記リンクよりダウンロードもできます。
送付または提出先
吉川市役所 地域福祉課(住民税非課税世帯等臨時給付金窓口)
〒342-8501 吉川市きよみ野一丁目1番地
提出書類
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
申請書(請求書).pdf [ 257 KB pdfファイル]
裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。
申請書(請求書)記入例.pdf [ 297 KB pdfファイル]
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
申立書.pdf [ 482 KB pdfファイル]
申立書(記入例).pdf [ 996 KB pdfファイル]
- 申請・請求者本人確認書類のコピー
本人確認書類は、住民税均等割非課税世帯の給付金と同じです。 - 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類のコピー
申請・請求者の世帯の状況を確認できる住民票等の写し(コピー可) - 戸籍の附票の写し(コピー可)
令和4年1月1日以降、2回以上転居された方のみご提出ください。 - 受取口座を確認できる書類のコピー
通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)を確認できる部分が必要です。 - 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和4年中の収入の見込額が確認できる書類のコピー
任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細、預金通帳
令和4年中の収入:令和4年分の源泉徴収票、確定申告書、住民税申告書
※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)を受給した方は「簡易な収入(所得)見込額の申立書」及び収入の見込額が確認できる書類のコピーは提出不要です。
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
- 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
- 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、源泉徴収票等の写しなどで判定します。
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 |
930,000円 |
380,000円 |
2人 (本人+1人) |
1,378,000円 |
828,000円 |
3人 |
1,683,900円 |
1,108,000円 |
4人 (本人+3人) |
2,099,900円 |
1,388,000円 |
5人 (本人+4人) |
2,499,900円 |
1,668,000円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親 (注4) |
2,043,000円 |
1,350,000円 |
(注4)これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分によります。
- 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(注)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
給付金の支給時期
市が確認書または申請書を受理した日から3週間後が目安です。振込情報または申請の結果については郵送でお知らせいたします。
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に避難している方への給付
DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の条件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在お住いの市区町村から受給することができます。
給付金を受給するためには、現在お住いの市区町村での手続きが必要です。
お問い合わせ
- 吉川市緊急支援給付金コールセンター ※コールセンターによるご案内は、令和5年1月31日で終了しました。令和5年2月1日以降にお問い合わせの場合は、地域福祉課地域福祉係(048-982-9548)までご連絡ください。
フリーダイヤル 0120-070-902
平日(土曜日、日曜日、祝日は除く)の午前9時から午後5時まで
- 内閣府給付金コールセンター
フリーダイヤル 0120-526-145
午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む、12月29日から1月3日は休み)
外部リンク
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について(内閣府ホームページ)
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。