パパ・ママ応援ショップ優待カードをご利用される方へ
埼玉県では協賛店舗等による子育て家庭を対象とした優待制度を実施しています
- 地域、企業、行政が一体となって子育て家庭を応援します!
- 子どもを産み育てて良かったと実感できる社会にします!
- 平成29年8月から、優待カードの対象者が「18歳に達して次の3月31日を迎えるまでのお子さんまたは妊娠中の方がいるご家庭」に拡大されました。
- 対象のご家族と同居されていない場合でも、日ごろ子育てを支援しているご家族(祖父母等)は、優待カードの裏面に氏名を記入することで対象となります。
- 現在お持ちの優待カードは、引き続き有効期限までご利用いただけます。
〈従来のカード〉
〈新カード〉
協賛の内容
利用対象者
18歳に達して次の3月31日を迎えるまでのお子さんまたは妊娠中の方がいるご家庭
※対象のご家族と同居されていない場合でも、日ごろ子育てを支援しているご家族(祖父母等)は、優待カードの裏面に氏名を記入することで対象となります。
優待内容
代金割引やポイント加算等です。ただし、協賛店舗等により異なります。
利用方法
- 優待カードを協賛店舗等にご提示ください(利用方法は協賛店舗等により異なる場合があります)。
- 埼玉県内の協賛店舗等でご利用いただけます。
- 「全国共通ロゴマーク」のある全国の協賛店舗等でもご利用いただけます(一部の自治体及び協賛店舗等では利用できない場合があります)。詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。
〈全国共通ロゴマーク〉
制度のしくみ
優待カードについて
優待カードは下記の場所で配付しますので、お越しの際は、母子手帳またはお子さんの年齢等が確認できるもの(お子さんの健康保険証、子ども医療費受給資格証等)をお持ちください。
優待カードのチラシ [893KB pdfファイル]
配付場所
- 市役所子育て支援課
- 市保健センター
- 各市民サービスセンター(東部、北部、吉川駅前)
優待カードの裏面には、以下を記入してください。
- ご家族の氏名、18歳に達して次の3月31日を迎えるまでの子どもの氏名および生年月日
- 妊娠中の方とそのご家族の氏名 (子どもが生まれた後、子どもの氏名および生年月日を記入してください)
- 優待カードは、記名された子ども・妊娠中の方と、そのご家族に限り利用できます。
- 優待カードは、第三者に譲渡・貸与できません。
- 優待カードには有効期限があります。なお、有効期限内であって、一番下のお子さんが18歳に達して次の3月31日を経過した場合は破棄してください。
協賛店舗等について
- 協賛店舗等には、協賛ステッカーまたは協賛ポスターが掲示されています(掲示がない場合もあります)。
- 協賛ステッカー・協賛ポスターには、各協賛店舗等の特典サービスの内容が記載されています。
- この優待制度は、協賛店舗等のご厚意により提供されるものです。特典サービスの内容や協賛店舗等については、「埼玉県のホームページ」や吉川市の子育て応援サイト「よしよしネット」で紹介しています。詳しくは、各協賛店舗等に直接ご確認ください。
お問合せ先
埼玉県福祉部少子政策課
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話、048-830-3343
ファクス、048-830-4784
登録日: 2016年3月15日 /
更新日: 2019年6月14日