【保護者の皆さまへ】緊急事態宣言発令に伴う保育施設への登園自粛要請期間の終了について
緊急事態宣言の期間が終了されたことに伴い、6月1日から保育を再開します。
令和2年4月7日に発令された国の緊急事態宣言につきましては、5月25日に当該宣言の期間を終了することが見込まれます。吉川市では、これまでも、保護者の皆様に保育施設への登園を控えるようお願いしてきたところですが、6月1日から保育を再開することとします。保育を開始するに当たり、各保育施設においては、手洗い・うがいの徹底や室内の消毒など、お子様の安全に最大限配慮しながら保育を実施してまいりますが、いわゆる3密を回避することは難しい状況下となっております。保護者の皆様におかれましては、登園前のお子様の体温計測にご協力いただくとともに、呼吸器症状が認められる場合は、ご自宅で保育いただき登園を控えるなどご協力とご理解をお願いいたします。
緊急事態宣言終了(登園自粛期間終了)した場合の保育開始日
令和2年6月1日(月曜日)
保育料について
6月保育料については、通常通り月額保育料を納付いただきます。利用者のご都合により欠席した場合の日割計算は行いませんので、ご了承ください。納入通知は、日割り計算後の5月分と6月分の合算して、6月中旬に発送を予定しております。ただし、埼玉県知事など行政機関からの要請により登園自粛を余儀なくされた場合には、利用実機に応じた保育料を納付いただくこととなります。手続き方法につきましては、次のとおりとなります。
手続方法
- 提出時期 利用月(登園自粛を行った月)の翌月10日まで
- 提出先 保育幼稚園課
- 提出書類等 利用者負担額還付申請書に、行政機関(県知事・市区町村長)が登園自粛等を行っていることが確認できる書類の写し(例:市区町村長名の通知の写し、県ホームページの該当部分の写し など
参考:埼玉県知事からの施設利用停止要請を受ける施設
対象となる施設につきましては、こちらよりご確認ください。
緊急事態宣言の期間が延長されたことに伴い、登園自粛要請期間を延長します。
令和2年4月7日に発令された国の緊急事態宣言につきましては、5月4日に当該宣言の期間を延長すること決定がされました。吉川市では、これまでも、保護者の皆様に保育施設への登園を控えるようお願いしてきたところですが、この度の決定を踏まえ、緊急事態宣言の期間中、引き続き、保育施設への登園自粛を要請させていただきます。保護者の皆様には、長期にわたる登園自粛について、ご不便をおかけして申し訳ありませんが、お子様や保護者の皆様、保育従事者を感染症の脅威から守るための取組に、ご理解とご協力をお願い申し上げます。なお、医療従事者や社会の機能を維持するために就業の継続が必要な方、ご家庭での保育が特に困難な方等につきましては、自粛要請期間中も、利用施設(在籍する施設)で保育を実施します。
【保護者の皆様へ】保育施設 への登園自粛要請期間の延長 について.pdf
【事業主の方へ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う保育施設への登園自粛要請の対応について(お願い).pdf
登園自粛要請の期間
令和2年5月31日(日曜日)まで
※宣言期間の延長や短縮により、上記期間を変更する場合があります。
登園自粛要請期間中の保育施設の利用について
保護者及び同居する親族が以下の1から4までのいずれかに該当し、かつ在宅勤務や休暇等の調整がつかない世帯、または5に該当する世帯の方を除き、登園自粛(ご家庭での保育)をお願い致します。
- 病院、薬局に勤務するなど、医療体制の維持に関する業務に従事
- 高齢者施設や障がい者支援施設など、支援が必要な方々への保護の継続に関する業務に従事
- インフラ(電力、ガス等)運営や、飲食料品、生活必需品供給関係など、市民の安定的な生活の確保に関する業務に従事
- 警察、消防、行政サービス、鉄道、運送、保育など、社会の安定の維持に関する業務に従事
- その他、ひとり親家庭等で、ご家庭での保育が特に困難な場合
登園自粛要請期間中の保育利用について
期間中に保育の利用を希望する方は、改めて、保育利用届出書を原則5月11日(月曜日)までに利用施設に提出してください。
※提出時点で登園が確定している日程を記入してください。なお、届出提出後に登園希望日に変更が生じた場合、利用施設にご連絡ください。
※〆切日後に急きょ利用が必要となった場合は、事前に利用施設にご連絡ください。
登園自粛に伴う保育料について
要請期間中の保育料は欠席日数に応じて日割り計算の上、後日請求させていただきます。(認定こども園、小規模保育等に通われており、既に保育料を納付された方については、各園にご確認ください。)
- 4月保育料(日割り計算後)については、5月末日の納期限で請求予定。
- 5月保育料(日割り計算後)については、6月保育料と合算して6月末日の納期限で請求予定。
保育所入所に係る育児休業復帰時期の延長について
育児休業を取得中で、入所に伴い職場復帰していただくことを条件に入所が決定している保護者様につきましては、職場復帰の期限を7月1日まで、職場復帰証明書(勤務証明書)の提出を7月末までそれぞれ延長させていただきます。
求職活動中の保護者の就労開始期限について
支給認定事由を求職活動として在園している児童で、登園自粛要請期間中に認定期間が終了してしまう場合、認定期間(入所期間)を8月末日まで延長させていただきます。
※対象となる方には、現在の認定期間の終了期限前に別途通知を差し上げます。
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