吉川市人権施策推進指針

 吉川市人権施策推進指針は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年12月6日法律第147号)」第5条(地方公共団体の責務)に基づき、吉川市が取り組んでいくべき人権教育・啓発の基本的な方向をまとめたものとして、平成17年7月に策定されたものです。本市では、指針策定以降も様々な人権課題に対応すべく、教育や啓発、相談といった施策を実施してまいりましたが、現在もなお、我が国固有の人権問題である部落差別をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人などの人権にかかわる深刻かつ重大な問題、インターネットを悪用した差別的書き込み、司法書士や行政書士などによる戸籍等の不正取得などの事案が後を絶つことがありません。

 また、平成23(2011)年3月11日に発生した東日本大震災では、避難所生活を送る障がいのある人や福島第一原発事故から避難された方々に対する差別的言動、新型コロナウイルス感染者等に対する差別・偏見などの人権問題も生じています。

 このような社会情勢の変化や新たな人権課題に対応し、「第6次吉川市総合振興計画」や関連する諸計画との整合性を図り、「互いを認め合う人権尊重の社会」の実現をめざし、あらゆる施策を人権尊重の視点に立ち、総合的かつ効果的に推進していくため、第3次吉川市人権施策推進指針を策定しました。

 

第3次吉川市人権施策推進指針

第3次吉川市人権施策推進指針 前期実施計画

 

 

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