吉川市定額減税補足給付金(調整給付)について
【受付は終了しました】吉川市定額減税補足給付金(調整給付)について
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方について、定額減税補足給付金(調整給付)を支給するものです。
定額減税補足給付金(調整給付)の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)で終了しました。
なお、対象者にいち早く給付を行う観点から、令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月の所得情報)を基に推計した「令和6年分推計所得税」を用いて給付額を算出します。また、令和6年分所得税が確定した後、調整給付額を再計算し、不足があった場合は、その不足額を令和7年以降に追加で給付する予定です。
※以下の情報は、現在、国が公表している内容に基づいて作成しておりますが、新たな情報が公表され次第、随時更新していきます。
- 個人住民税の定額減税についてはこちら
吉川市ホームページ(リンク) - 所得税の定額減税についてはこちら
国税庁ホームページ(外部リンク) - 「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について」(国の総合経済対策)
内閣官房ホームページ(外部リンク)
お問合せ先
支給日の確認などに関するお問合せ
吉川市政策室(平日:午前8時30分から午後5時まで)
電話:048-982-9445(直通)
給付金の算出根拠などに関するお問合せ
吉川市総務部課税課(平日:午前8時30分から午後5時まで)
電話:048-982-5114(直通)
吉川市定額減税補足給付金(調整給付)の給付額
納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限ります。
※扶養親族は、令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除き、控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含みます。
※「令和6年分推計所得税額」とは、令和6年度分個人住民税課税情報から、国が示すモデル推計式により推計した所得税額をいいます。
1.定額減税可能額
- 所得税分 … (本人 + 扶養親族数)× 3万円
- 個人住民税分 …(本人 + 扶養親族数)× 1万円
2.給付額の算出方法
「調整給付額」 = (A) 所得税分控除不足額 + (B) 個人住民税分控除不足額 ※1万円単位を切り上げ
(A)「所得税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額 = 所得税分控除不足額
(B)「個人住民税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税額 = 個人住民税分控除不足額
3.給付額の算出イメージ
<例1>本人+扶養親族数3人=4人
・令和6年分推計所得税額:7万3千円
・令和6年度分個人住民税所得割額:2万5千円
- 定額減税可能額
所得税分=(本人+扶養親族数3人)×3万円=12万円
個人住民税分=(本人+扶養親族数3人)×1万円=4万円
(A)「所得税分控除不足額」:12万円(定額減税可能額)- 7万3千円(令和6年分推計所得税額)=4万7千円
(B)「個人住民税分控除不足額」:4万円(定額減税可能額)- 2万5千円(令和6年度個人住民税所得割額)=1万5千円
- 「調整給付額」=(A)+(B)(1万円単位で「切り上げて」算出)
(A)4万7千円(所得税分控除不足額)+(B)1万5千円(個人住民税分控除不足額)=6万2千円 ➡ 7万円(1万円単位で「切り上げ」)
<例2>本人+扶養親族数2人=3人
・令和6年分推計所得税額:8万4千円
・令和6年度分個人住民税所得割額:16万2千円
- 定額減税可能額
所得税分=(本人+扶養親族数2人)×3万円=9万円
個人住民税分=(本人+扶養親族数2人)×1万円=3万円
(A)「所得税分控除不足額」:9万円(定額減税可能額)- 8万4千円(令和6年分推計所得税額)=6千円
(B)「個人住民税分控除不足額」:3万円(定額減税可能額)- 16万2千円(令和6年度個人住民税所得割額)=0円(不足額なし)
- 「調整給付額」=(A)+(B)(1万円単位で「切り上げて」算出)
(A)6千円(所得税分控除不足額)+(B)0円(個人住民税分控除不足額)=6千円 ➡1万円(1万円単位で「切り上げ」)
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
吉川市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))に連絡してください。
よくある質問
Q1.定額減税とは?
Q2.調整給付の対象者は?
Q3.調整給付額の算出方法は?
Q4.調整給付額に不足がある場合は?
Q5.修正申告などにより、定額減税しきれない額が増えた(減った)場合は?
Q6.住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除は調整給付に影響があるか?
Q7.令和5年中は収入がないが、調整給付の対象となるか?
Q8.令和6年1月2日以降に吉川市から「転出」したが、吉川市での調整給付の対象となるか?
Q9.令和6年1月2日以降に吉川市に「転入」してきたが、吉川市での調整給付の対象となるか?
Q10.令和6年3月に退職したが、定額減税と調整給付はどうなるのか?
Q11.令和6年7月に国外に出国し、非居住者となる予定だが、調整給付は受給できるか?
Q12.令和6年8月に子供が生まれたが、調整給付はどうなるのか?
Q13.海外に住んでいる家族を扶養しているが、調整給付の対象となるか?
Q14.留学生で「租税条約」の適用受けているが、調整給付はどうなるのか?
Q15.令和6年1月2日以降に世帯内の納税者が亡くなった。その場合、調整給付はどうなるのか?
Q16.事業専従者で、令和5年分及び令和6年分の所得税、令和6年度個人住民税所得割が0の場合、調整給付はどうなるのか?
Q17.調整給付は、課税または差し押さえの対象となるか?
Q1.定額減税とは?
デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、1人あたり4万円(所得税3万円、個人住民税1万円)の定額による特別控除(定額減税)が実施されます。
Q2.調整給付の対象者は?
令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)が吉川市で課税されている方(令和6年1月1日時点で吉川市に住民登録がある方など)で、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1)所得税の定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))が「令和6年分推計所得税額」を上回る方
(2)個人住民税の定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
※ 給付対象者本人の令和5年中の合計所得金額が、1,805万円以下の場合に限ります。
※ 扶養親族数には、控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含み、国外居住者を除きます。
※「令和6年分推計所得税額」とは、令和6年度分個人住民税の課税情報から、国が示すモデル推計式により推計した所得税額をいいます。
Q3.調整給付額の算出方法は?
「調整給付額」 = (A) 所得税分控除不足額 + (B) 個人住民税分控除不足額 ※1万円単位を切り上げ
(A)「所得税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額 = 所得税分控除不足額
(B)「個人住民税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税額 = 個人住民税分控除不足額
※「2.給付額の算出方法」もあわせてご確認ください。
Q4.調整給付額に不足がある場合は?
所得税の定額減税は、令和6年分(令和6年中の所得等)の所得税から控除されますが、調整給付は、対象者にいち早く給付を行う観点から、国の通知に基づき、市で把握している令和6年度分個人住民税の課税情報(令和5年中の所得等)を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算出します。これは、あくまでも国が示すモデル推計式により、推計した所得税額であるため、実額と異なる場合があります。よって、令和6年分所得税が確定した後、調整給付額を再計算し、不足が生じる場合には、「不足額給付」として、令和7年以降に給付を行う予定です。
Q5.修正申告などにより、定額減税しきれない額が増えた(減った)場合は?
吉川市では「令和6年6月5日」を基準日として、個人住民税の課税情報を抽出し、調整給付の給付額を算定しています。よって、基準日以降に申告等で税額が変更となった場合であっても、定額減税しきれない額(=調整給付)の金額に変更はありません。令和6年分の所得税が確定した後に、令和6年度分個人住民税の税額変更も含め、調整給付の金額を再計算し、調整給付の額が増えた(新たに発生した)場合には、「不足額給付」として、令和7年以降に給付する予定です。
なお申告等により、令和6年度分個人住民税が増額となり、調整給付の額が減った場合には過給付となりますが、返還の必要はありません。
Q6.住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除はどうなるのか?
定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除等を行った後の個人住民税所得割や所得税に対して行われます。
一方、調整給付の算出においては、住宅ローン控除を所得税で引ききっている場合(住民税では適用がない場合)や寄付金控除がある場合などは、国が示すモデル推計式の仕様上、「令和6年分推計所得税額」には反映されません。これにより、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年以降に不足額給付を行う予定です。
Q7.令和5年中は収入がないが、調整給付の対象となるか?
令和5年中に収入がなく、所得税及び個人住民税所得割の納税額が発生していない場合は、調整給付の対象外となります。
Q8.令和6年1月2日以降に吉川市から「転出」したが、吉川市での調整給付の対象となるか?
調整給付については、令和6年度の個人住民税を課税する市区町村が行います。 令和6年度の個人住民税は、令和6年1月1日に居住していた市区町村が課税を行うことになるため、令和6年度個人住民税が吉川市で課税されている調整給付の支給対象者に対しては、吉川市から調整給付の支給を行います。
Q9.令和6年1月2日以降に吉川市に「転入」してきたが、吉川市での調整給付の対象となるか?
令和6年1月2日以降の転入者においては、吉川市からの調整給付の支給対象外となるため、転入前の市区町村にお問合せください。
Q10.令和6年3月に退職したが、定額減税と調整給付はどうなるのか?
調整給付は、令和5年分(令和5年1月から12月まで)の所得等に基づいて算出されます。よって、令和5年分の所得状況で定額減税しきれないと見込まれる場合には、調整給付の対象となります。
なお、所得税の定額減税については、令和6年分の所得税に適用されますので、年末調整または確定申告の内容で定額減税しきれず、調整給付額に不足が生じる場合には、令和7年以降に不足額給付を行う予定です。
Q11.令和6年8月に国外に出国し、非居住者となる予定だが、調整給付は受給できるか?
令和6年1月1日時点で国内に居住しており、吉川市で令和6年度の個人住民税が課税される場合であって、調整給付の支給要件を満たしていれば対象となります。
なお、所得税分については、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合、令和7年以降に不足額給付を行う予定ですが、給付を行う自治体は、令和7年1月1日に決定します。そのため、令和7年1月1日までに入国し、令和6年分所得税が課税になった場合で、定額減税しきれず、調整給付額に不足が生じる場合は、不足額給付の対象になる可能性があります。
Q12.令和6年8月に子供が生まれたが、調整給付はどうなるのか?
令和6年1月1日以降に生まれた子は、調整給付の対象となりません(令和5年12月31日時点での扶養情報が基準となるため)が、令和6年分の所得税については、年末調整または確定申告により定額減税の適用を受けることができます。なお、子の扶養が増えたことにより、定額減税しきれず、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年以降に不足額給付を行う予定です。
- 所得税 … 令和6年分の所得税(令和6年12月31日時点での扶養状況が基準)において、定額減税・調整給付(不足額給付)の対象となる
- 個人住民税 … 令和6年度分の個人住民税(令和5年12月31日時点での扶養状況が基準)では、定額減税・調整給付の対象外
Q13.海外に住んでいる家族を扶養しているが、調整給付の対象となるか?
海外に居住している親族を扶養している場合には、税法上の扶養控除の対象であっても、定額減税や調整給付の対象となりません。
Q14.留学生で「租税条約」の適用受けているが、調整給付はどうなるのか?
租税条約が適用される所得は、課税所得とされないため、定額減税の対象となりません。そのため、租税条約の適用を受ける方は、調整給付も受けられません。
Q15.令和6年1月2日以降に世帯内の納税者が亡くなった。その場合、調整給付はどうなるのか?
調整給付の支給にあたっては、支給対象者が「受け取る」旨の意思表示(受贈の意思表示)を行う必要があります。納税者本人が吉川市から送付された申請書等の返送をするなど、給付を受け取る旨の意思表示をされたのちにお亡くなりになった場合は、支給の対象となりますが、給付を受け取る旨の意思表示をすることなくお亡くなりになった場合は、調整給付は支給はされないこととなります。
なお、調整給付には、当初給付と不足額給付がありますが、当初給付・不足額給付それぞれに対して「受け取る」旨の意思表示(受贈の意思表示)が必要となりますので、不足額給付の対象とはなりません。
※申請後にお亡くなりになられた場合は、当該納税者に給付が行われますが、その他の相続財産とともに相続の対象となります。
Q16.事業専従者で、令和5年分及び令和6年分の所得税、令和6年度個人住民税所得割が0の場合、調整給付はどうなるのか?
所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、不足額給付の対象となり、令和7年以降に1人あたり原則4万円の給付が行われることとなっております。不足額給付に関する具体的な制度内容は、国から新たな情報が公表され次第、随時更新していきます。
※上記のうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
Q17.調整給付は、課税または差し押さえの対象となるか?
調整給付は、課税対象ではありません(申告不要)。また本給付金は差し押さえが禁止されています。
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