Q:住宅ローン控除
質問1
市県民税の住宅ローン控除の額はどのように決まるのですか?
回答1
「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。
質問2
市県民税の住宅ローン控除の対象となるのは、どのような場合ですか?
回答2
給与所得者の方については年末調整をすることにより、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、市県民税の住宅ローン控除の対象となります。
質問3
平成19年、平成20年に入居した場合はどうなりますか?
回答3
「市県民税の住宅ローン控除」の適用はありません。所得税において新たな住宅ローン控除制度(「従来の方式」と「控除率を引き下げて控除期間を10年から15年に延長する方式」の選択制を取る特例)が設けられていますので、詳しくは越谷税務署にお問合せください。
登録日: 2009年6月1日 /
更新日: 2013年8月19日