事業者の皆さんが知っておきたい社会保障・税番号(マイナンバー)制度
社会保障・税番号(マイナンバー)制度≪事業者編≫
平成27年10月から、マイナンバーを一人ひとりにお届けしました
- マイナンバーは国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。
- 平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続のうち法律や市の条例で定められた手続きでマイナンバー利用が始まっています。
- マイナンバーは生涯を通じて同じ番号を利用し、マイナンバーの紛失など一部の場合を除いて原則変更されませんので、大切に取り扱ってください。
行政手続が、早く、簡単かつ正確に行えるようになります
- 社会保険の手続きや源泉徴収票などに従業員などのマイナンバーを記載し、行政手続で利用することで、確認作業の無駄が削減され、また添付書類の省略による簡素化が図られます。
- 正確な情報に基づく確認により、給付金等の不正受給を防止できるなど、公平・公正な社会を実現します。
事業者の皆さんは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います
- 事業者は、社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
- 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。そのため、内閣府外局の独立性の高い機関である、個人情報保護委員会が、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインを作成しています。(ガイドラインでは、中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響を配慮しています。)
マイナンバーの取扱いを、分かりやすく解説したガイドラインがあります
マイナンバーには、利用、提供、収集・保管の制限があります
- マイナンバーの利用、提供、収集・保管は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務を行う場合に限定されています。
- 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などのために必要がある場合に限り、従業員などのマイナンバーを扱うこととなります。
- マイナンバーを扱う必要がなくなった場合は、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
分かりやすく解説したリーフレットはこちら
個人情報保護委員会から事業者向けにマイナンバーの取得から適切な取扱いまでのルール、万が一マイナンバーが漏えいした場合の対応について分かりやすくまとめたリーフレットがありますので、ぜひご確認ください。
マイナンバーの正しい取扱い、万が一マイナンバーが漏えいしてしまった場合の対応について
マイナンバーの適切な安全管理措置に、組織としての対応が必要です
- 事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、従業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
- 事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
- マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。
ガイドラインでは、これらのマイナンバーの取扱いについて具体例を用いて解説しています
中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響を配慮していますので、ガイドライン(事業者編)をご覧ください。個人情報保護委員会ウェブサイト(外部リンク)で参照できます。
マイナンバーに関するさらに詳しい情報へのリンク
事業者の皆さんへの詳しい情報は、内閣府のマイナンバー(社会保障・税番号)制度の「事業主の方へ」(外部リンク)で確認することができます。
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページ(外部リンク)に掲載されています。個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省などの特設サイトへもリンクしています。
政府広報オンライン(広告物のご紹介)(外部リンク)では、マイナンバーを分かりやすく解説した動画やパンフレットをダウンロードすることができます。
マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナンバー制度に関する無料のコールセンターが開設されています。
マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号
0120-95-0178(無料)
- 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
- 「通知カード」「個人番号カード」「紛失・盗難によるカード一時利用停止」に関すること 0120-0178-27
開設時間
月曜日から金曜日まで
午前9時30分から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日
午前9時30分から午後5時30分まで
※年末年始12月29日から1月3日を除きます。
有料ダイヤルもあります
一部IP電話等で上記フリーダイヤルにつながらない場合、下記番号をご利用ください。
- マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405(有料)
- 「通知カード」「個人番号カード」「紛失・盗難によるカード一時利用停止」に関すること 050-3818-1250(有料)
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