吉川市国民保護協議会

吉川市では、市の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、下記のとおり、吉川市国民保護協議会を設置しています。

協議会の概要

名称

吉川市国民保護協議会

設置根拠

国民保護法(以下「法」といいます。)第39条第1項
※国民保護法:正式名称「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」

設置趣旨(法第39条第1項)

市の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、市の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市に国民保護協議会を置く。

所掌事務(法第39条第2項)

 市長の諮問に応じて、市の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。また、この重要事項に関し、市長に意見を述べること。

令和元年度吉川市国民保護協議会(2月17日開催)

「国民の保護に関する吉川市計画」を変更するにあたり、協議会を開催しました。

開催日時:令和2年2月17日(月曜日) 午後2時から午後2時35分まで

開催場所:市民交流センターおあしす1階ミーティングルーム4

会議内容:国民の保護に関する吉川市計画の変更について

会議資料

平成22年度吉川市国民保護協議会(2月7日開催)

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づき、「国民の保護に関する吉川市計画」を改訂するにあたり、平成22年度第吉川市国民保護協議会を開催しました。

開催日時: 平成23年2月7日(月曜日) 午後2時から

開催場所: 市役所 第2庁舎2階 204会議室

会議内容: 国民の保護に関する吉川市計画の改訂(案)について

会議資料

 

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