1. 特別徴収(給与)について
  2. 給与支払報告書について

特別徴収(給与)について

個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収とは

特別徴収とは、住民税を特別徴収義務者(事業所等)が毎月の給与から天引きし、市に納付していただく方法です。徴収は6月から翌年5月までの年12回となります。税額決定通知書は市から特別徴収義務者(事業所)に送付され、納税義務者の方の手元に届きます。

※令和6年度は、定額減税後の金額を7月から翌年5月までの年11回で徴収する場合があります。

令和6年度特別徴収のしおり.pdf [ 6307 KB pdfファイル]

特別徴収の手続き(納税義務者の方へ)

特別徴収の各手続きは特別徴収義務者(事業所)が市に対して行っていただくこととなります。新しく就職された方が特別徴収への切り替えを希望する場合等には、お勤め先の担当者の方にお問い合わせください。

特別徴収の手続き(事務担当者の方へ)

給与支払報告書提出後、または特別徴収開始後に下記のような異動があった場合には手続きをお願いします。

  1. 退職、休職等により特別徴収ができなくなった または 転勤等により勤務先が変わった
    給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を異動日の翌月10日までに提出して下さい。
  2. 就職をしたので特別徴収に切り替えたい
    特別徴収切替届出(依頼)書を提出してください。
  3. 事業所の所在地や名称、書類の送付先が変わった
    所在地・名称等変更届出書を提出してください。

特別徴収に係る各申請書

1. 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [ 54 KB xlsxファイル]

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [ 286 KB pdfファイル]

【記載例】給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [ 1325 KB pdfファイル]

2. 特別徴収切替届出(依頼)書

特別徴収切替届出(依頼)書 [ 18 KB xlsxファイル]

特別徴収切替届出(依頼)書 [ 335 KB pdfファイル]

【記載例】特別徴収切替届出(依頼)書 [ 347 KB pdfファイル]

3. 所在地・名称等変更届出書

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [ 68 KB xlsxファイル]

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [ 240 KB pdfファイル]

【記載例】特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [ 73 KB pdfファイル]

※印刷は白黒で構いません。

特別徴収税額の納期の特例

給与の支払いを受ける人が、常時10人未満(吉川市以外に在住する者を含む)の事業所は、毎月の給与から天引きした税額を年2回にまとめて納入することができます。これを特別徴収税額の納期の特例といいます。

納期の特例を受けるためには、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。この申請書は、承認を受けたい月の25日までに提出してください。

  • 納期限は、(1)6月分から11月分が12月10日(2)12月分から翌年5月分が翌年6月10日(10日が金融機関等の休業日の場合は翌営業日)となります。
  • 常時10人未満かどうかは雇用形態ではなく、通常期の業務運営にあたっている人数で判断します。
  • 申請が承認された場合は、毎年度特例が継続されます。

給与の支払いを受ける人が、常時10人以上となった場合は、納期の特例を受けることができませんので、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

1. 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 [ 23 KB xlsxファイル]

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 [ 67 KB pdfファイル]

【記載例】特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 [ 74 KB pdfファイル]

2. 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 [ 19 KB xlsxファイル]

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 [ 62 KB pdfファイル]

【記載例】特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 [ 68 KB pdfファイル]

給与支払報告書について

給与支払報告書の提出をお願いします

毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得に係る源泉徴収義務のあるものは、給与を支払った翌年の1月31日までに給与支払報告書を給与所得者の1月1日現在の住所所在地の市区町村長に提出する義務があります。

また、給与所得者が途中退職している場合であっても、年間の支払総額が30万円を超える場合については、退職日現在の住所所在地の市区町村長に給与支払報告書を提出する義務があります。(地方税法 第317条の6第1項及び第3項)

なお、吉川市では、退職者への給与の総支給額が30万円以下の場合についても、公平・適正課税の観点から、給与支払報告書の提出をお願いしております。

提出物について

給与支払報告書(総括表)

会社名、事業所所在地、代表者名等の会社情報、税理士・会計士の情報、特別徴収・普通徴収の内訳人数、特徴指定番号、法人番号等を記入してください。

令和6年度給与支払報告書(総括表).pdf [ 161 KB pdfファイル]

給与支払報告書(個人別明細書)

従業員の住所、氏名、マイナンバー(以下、個人番号)、一年間の給与額、所得控除額、源泉徴収税額、控除の内容と金額、就職・退職年月日、生年月日、会社の所在地と会社名等を記入してください。

令和6年度給与支払報告書(個人別明細書).pdf [ 452 KB pdfファイル]

令和6年度給与支払報告書(個人別明細書の書き方).pdf [ 246 KB pdfファイル]

普通徴収切替理由書(兼仕切書)

従業員の個人住民税の徴収方法を普通徴収とされる場合は、この書類の提出と、対象者の個人別明細書の摘要欄に切替の理由の符号(普A、普Bなど)を記入してください。

切替理由の要件を満たさない場合、原則として特別徴収として判断いたしますのでご注意ください。

提出期限について

給与を支払った翌年の1月末日 ※お早目のご提出にご協力をお願いします。

給与支払報告書提出後に徴収方法の変更(誤記、退職、就職等)があった場合は、「給与所得者異動届出書」または「特別徴収への切替申請書」のご提出をお願いします。各種様式については、特別徴収に係る各申請書をご覧ください。

法人番号及び個人番号の記載について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、平成29年度(平成28年分)から給与支払報告書には法人番号及び個人番号の記載が必要となりました。そのため、給与支払報告書については、総括表・個人別明細書ともに様式が変更となっておりますので、提出の際は必ず新しい様式のものを使用してください。

普通徴収切替届出書の提出について

個人住民税は給与からの特別徴収(天引き)が原則ですが、下の普Aから普Fに該当する場合は、例外として普通徴収が認められます。

普通徴収を希望する場合は、普通徴収切替理由書を提出が必要です。併せて、個人別明細書の摘要欄に該当する符号(例:普A)を記入してください。

普A.総従業員数が2名以下(他市区町村を含む事業所全体の受給者人数で、普Bから普Fの理由に該当し普通徴収とする者を除いた従業員数)

普B.他から支給される給与から個人住民税は特別徴収されている(乙欄該当者)

普C.給与が少なく税額が引けない方(年間の給与支給額が93万円以下)

普D.給与の支払が不定期(例:給与の支払いが毎月でない)

普E.事業専従者(個人事業主のみ対象)

普F.退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者(育児休業含む)

給与支払報告書の電子データによる提出について

給与支払報告書は、書面のほか、eLTAX(エルタックス)や光ディスク等の電子データによって提出することができます。

税制改正により令和3年1月1日以降、前々年における源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられました。

eLTAX(エルタックス)による提出

吉川市では、地方税の電子申告システム、eLTAX(エルタックス)を導入しております。eLTAX(エルタックス)を利用すれば、給与支払報告書等を自宅やオフィスのパソコンからインターネットを利用して行うことができます。詳細は地方税の電子申告(eLTAX(エルタックス))のページをご覧ください。

光ディスクによる提出

令和5年度以降、税制改正により「給与支払報告書の光ディスク等による承認申請書」の提出が不要となりました。「給与支払報告書の光ディスク等による提出・作成要領」をよくご確認の上、データを給与支払報告書の提出期限までにご提出ください。

給与支払報告書の光ディスク等による提出・作成要領 [ 373 KB pdfファイル]

 

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