地区計画の届出
地区計画の届出について
地区整備計画が定められている区域内で、建築行為などを行う場合は都市計画法により届出が必要です。着手する日の30日前までに提出してください。
次の場合は、地区計画の届出が必要です。
- 建築物の建築、用途の変更、区画形質の変更
- 工作物の建設(外構工事、一定規模以上の屋外広告物の設置など)
- 意匠の変更(屋根と外壁の色彩の変更)など
一戸建ての住宅と兼用住宅の建築(新築、増築、改築)で、敷地面積が500平方メートル未満の場合は、地区計画届出書と宅地開発(戸建て住宅等)届出書を同時に提出してください。中高層建築物や一戸建ての住宅と兼用住宅以外の用途の場合は、全て宅地開発事前協議後に地区計画の届出をしてください。
様式ダウンロードと記入例
- 地区計画届出書と宅地開発(戸建て住宅等)届出書
- 地区計画変更届と中止届
- 記入例などについて
吉川市内における地区整備計画について
地区整備計画の定められている地区、制限の内容についてはリンク先の都市計画課のページで確認できます。
地区整備計画(位置図や計画内容について)
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登録日: 2008年6月10日 /
更新日: 2021年1月29日