法人市民税のよくある問い合わせについて回答します。

質問:吉川市の法人市民税の税率は?

吉川市の法人市民税の税率はいくらですか?また、どこの市でも同じですか?

回答

市町村税の税率は、地方税法で決められています。

法人市(町村)民税の場合は、市町村が通常採用すべき税率(標準税率)と、標準税率を超えることができない上限の税率(制限税率)が定められており、市町村はその範囲内で条例によって実際の税率を定めることになります。

吉川市では、均等割については標準税率によって、法人税割については6%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度の場合)の税率によって課税しています。
市独自の条例等による税率設定はありません。

 

質問:法人市民税の申告の際、「従業者数」に算入するものは?

申告をする際の「従業者数」の範囲がよくわかりません。「従業者数」に算入するものは?

回答

  • 法人市民税における「従業者」とは、その法人から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者をいいます。よって、その法人から給与支払いを受けるアルバイトやパートタイマー、臨時、日雇者、役員手当の支給のある役員などの他の法人から給与の支払いを受けている者についても、従業者に含まれます。
  • 原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、法人税割の分割基準となる従業者数については、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などで取り扱いが異なります。
  • 均等割の税率区分で使用される従業者数に関しては、アルバイト等(アルバイト、パートタイマー、日雇者)の数について計算の特例が認められており、算定期間の末日を含む直前一月のアルバイト等の総勤務時間数を170で割った数を適用することができます(端数切り上げ)。
    ※法人税割の分割基準における従業者数の計算については、この方法による計算はできませんのでご注意ください。

 

質問:吉川市内に法人を設立(設置)しましたが、どのような手続きが必要ですか?

吉川市内に新しく法人を設立/事業所等を設置した場合、または吉川市内に本店が転入した場合、どのような手続きが必要ですか?

回答

吉川市内に新たに法人を設立または事業所等を設置したときには、30日以内に下記の書類を吉川市役所課税課宛に紙(持参または郵送等)もしくはeLTAX(エルタックス)にてご提出ください。

  • 法人(設立・変更)等届出書
  • 法務局が発行する登記簿謄本(履歴事項全部証明書):写しでも可
  • 定款(事業年度が明記されたもの):写しでも可

​詳細については、こちらのページ内「法人の設立・設置・変更等に伴う届出書(異動届)」をご覧ください。

留意事項

本店が吉川市内に転入した場合、以前の本店所在地の市町村に「法人変更等届出書」で転出の届出をするだけではなく、必ず吉川市宛てに転入の届出をお済ませください。税務署、県及び他市町村へ異動届を提出した場合でも、吉川市への届出が必要となります。

 

質問:年度途中で事業所を他市へ移転した場合の申告は?

事業年度が1月1日から12月31日の法人です。9月20日に事業所を吉川市からB市に移転しました(吉川市内の事業所等は全て閉鎖)。その際の法人市民税はどのように計算しますか?

回答

下記のとおり、均等割額と法人税割額をそれぞれ計算して、合算します。
※別途、「法人変更等届出書」で転出の届出を行ってください。

均等割額

異動のあった月の分について、吉川市およびB市の両市で切り捨てて計算します。

吉川市に対しては、1月1日から9月20日の期間分を申告します。この場合、吉川市に在していた期間は8か月と20日になりますが、20日分は切り捨てになり、計8か月となります。
例外として、その事業年度内に吉川市内に事業所があった期間が1か月に満たない場合のみ切り上げとなり、1か月として計算します。
また、計算の結果、100円に満たない端数が生じた場合は、端数を切り捨ててください。

例:税率5万円の場合  
50,000円×8か月÷12か月=33,333円→33,300円

法人税割額

均等割と異なり、分割基準となる従業者数および月数の端数は、すべて切り上げて計算します。

1月1日から12月31日の期間で吉川市とB市で按分して計算します。この場合、吉川市に在していた期間は8か月と20日になりますが、1か月に満たない端数が生じた場合は、切り上げて1か月として計算するため、9か月となります。
それぞれの従業者数の計算は、次のようになります。小数点以下が出た場合は切り上げて1人として計算します。

吉川市:8月末日(移転の前月末現在)の従業者数×9か月÷12か月
B市分:12月末日(事業年度末日)の従業者数×4か月÷12か月

 

質問:法人市民税の申告書の提出期限が延長されるのは、どのような場合ですか?

どのような場合に、法人市民税の申告書の提出期限を延長できますか?

回答

法人市民税では法人税の提出期限を援用しているため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。

延長が認められる具体的な要件
  1. 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、申告期限までに確定申告書を提出できないことについて、その法人からの申請に基づき、税務署長が延長を認めた場合。
  2. 国税通則法の規定により、国税庁長官等が、災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。
  3. 会計監査人の監査やその他これに類する理由により決算が確定しないため、『確定申告書』を提出期限までに提出できない状況にあると認められる場合で、その法人の申請に基づき、税務署長が延長を認めたとき
申請方法

申告書に、下記2点を添付して提出してください。

  1. 「申告・納付期限の延長申請書」
  2. 税務署に関して提出した書類の写し(税務署の受付印が押印された「申告・納付期限の延長の特例の申請書」の写し等)
注意事項
  • 申告書の提出期限を延長しても納期限は延長されませんのでご注意ください。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う法人市民税の申告・納付期限の延長については、令和5年5月8日以降、感染症法上の位置づけを5類に移行したことに伴い、令和5年8月31日をもって簡易な方法による個別延長を終了しました

質問:法人市民税の申告書・納付書が届きません、または紛失してしまった場合は?

法人市民税の申告書および納付書が届かない・紛失してしまった場合は、どうすれば良いでしょうか?

回答

吉川市では、申告書や納付書は決算月の翌月中旬頃に本店(または送付先)宛に発送しています。
(例)事業年度が1月1日から12月31日までの場合は、確定申告書を翌年1月中旬頃に発送。

届かない場合や、紛失してしまった場合は、課税課(法人市民税担当)までご連絡をください。再度、送付させていただきます。
もしくは、こちらのページからファイルをダウンロードしてご利用ください。

留意事項

令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人の電子申告が義務化されました。前事業年度の申告内容により、電子申告義務化対象と思われる法人につきましては、紙の申告書を送付しておりませんのでご了承ください(納付書は送付しております)。詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

質問:法人変更等届出書(異動届)は、どのような場合に必要ですか?

どのような場合に、法人変更等届出書(異動届)を吉川市に提出する必要がありますか?

回答

次のような場合に、法人変更等届出書(異動届)の提出をお願いしています。

  • 吉川市内に新たに法人等を設立した場合
  • 吉川市内に新たに事務所や支店等を設置した場合
  • 吉川市内に本店が移転(転入)した場合
  • 商号・代表者・資本金・本店住所等を変更した場合
     ※代表者の住所変更のみの場合は、提出の必要はありません。
  • 送付先を変更する場合
  • 事業年度を変更した場合
  • 本店が吉川市内から吉川市外へ移転(転出)した場合
  • 吉川市内に事務所や支店等を追加、または廃止した場合
  • 解散した場合
  • 合併解散した場合
  • 清算結了した場合
  • 休業した場合、または休業から再開した場合

これらの​設立・設置・廃止・変更等が生じてから30日以内に、紙またはeLTAX(エルタックス)にて、速やかに法人変更等届出書(異動届)を提出してください。
なお、それぞれの場合によって、添付書類が異なります。
詳細については、こちらのページ内「
法人の設立・設置・変更等に伴う届出書(異動届)」をご覧ください。