大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から大法人が提出する法人市民税の申告書について、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

  1. 内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(※)
    (※)吉川市では、市が把握している資本金の額又は出資金の額により、大法人に該当するかを判断します。「資本金の額や出資金の額」等、法人の届出事項に変更が生じた場合は、異動届をご提出ください。
  2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象税目

法人市民税

適用開始事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度

対象となる手続き

確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書及びその添付書類

その他

電子申告義務化対象となる法人が、法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。ただし、電気通信回線の故障、災害その他によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税及び県税における措置等を踏まえ検討します。

吉川市では、令和2年10月に発送する申告書から、電子申告義務化の対象法人に対し、予定・確定申告に係る申告書等様式の事前送付を廃止することといたしました。「紙の申告書の事前送付を取りやめます」チラシはこちら。

参考

大法人の電子申告の義務化の概要について(国税電子申告・納税システム(e-Tax)ホームページ)(外部リンク)

大法人電子申告義務化のチラシ(地方税電子化協議会)[ 427 KB pdfファイル]

 

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