法人市民税とは

法人格(株式会社、有限会社など)を有する団体が、吉川市内に事業所などを設置した際に課税される税金が法人市民税で、法人市民税は国の法人税、県の法人県民税と同じ性格をもった税金です。

法人市民税を納める必要がある法人(納税義務者)

均等割および法人税割

市内に事務所・事業所を有する法人等

均等割のみ

  • 市内に寮等(寮、宿泊所、クラブなど)を有する法人で、市内に事務所等を有しないもの
  • 市内に事務所等又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)

法人市民税の税額

法人市民税は法人税(国税)額に対して課税される法人税割と、資本金・従業員数に応じて課税される均等割があります。それぞれの税額は下記のとおりです。

法人税割の税率 

平成28年度の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から税率が改正されました。

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

6.0パーセント(標準税率、不均一課税なし)

平成26年10月1日以後、令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率

9.7パーセント(標準税率、不均一課税なし)

平成26年9月30日までに開始した事業年度

12.3パーセント(標準税率、不均一課税なし)

予定申告における経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告法人税割額については、当該一事業年度のみ次の計算方法によります。

「前事業年度の法人税割額×(かける)3.7÷(わる)前事業年度の月数」

※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷全事業年度の月数」です。

均等割の税率(税額)

均等割の税率(標準税率)
資本金等の額または資本金と資本準備金の合計 従業者数の合計数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人超 300万円
50億円を超える法人 50人以下 41万円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人超 175万円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人以下 41万円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人超 40万円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人以下 16万円
1,000万円を超え、1億円以下の法人 50人超 15万円
1,000万円を超え、1億円以下の法人 50人以下 13万円
1,000万円以下 50人超 12万円
上記以外の法人 人数に関わらず 5万円

 

申告書

納付書

法人市民税を納付する際は、次の納付書をご利用ください。

更正の請求書

法人市民税の減免申請

減免の対象となる法人

次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

申請期間

4月1日から納期限(4月30日)まで

※減免を受けようとする事業年度については、定款等に定められた事業年度ではなく、一律4月1日から3月31日となります。

提出書類

  • 市税減免申請書
  • 均等割申告書
  • 事業報告書
  • 決算書

※事業報告書・決算書について、納期限までに提出できない場合は総会等終了後に提出してください。

法人の設立・設置・変更等に伴う届出

法人を新たに設立したとき

  • 法人(設立・変更)等届出書
  • 登記簿謄本(写し可)
  • 定款の写し

届出事項に変更が生じたとき

  • 法人(設立・変更)等届出書
  • 登記簿謄本(写し可)※ 登記を要しない事項は、議事録等内容がわかる書類の写し
届出書

 

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