法人の設立・設置・変更等に伴う届出書(異動届)については、こちらをご覧ください。

法人市民税とは

吉川市内に事務所または事業所(以下、「事務所等」)および寮等を有する法人に申告および納税義務のある税金で、法人市民税は国の法人税、県の法人県民税と同じ性格をもっています。

税額は、従業者数等によって算出される均等割と、法人税の額に応じて算出される法人税割の合計額となります。

 

納税義務者:法人市民税を納める必要がある法人

法人市民税の納税義務者
納税義務者 納めるべき税額
吉川市内に事務所等を有する法人 均等割および法人税割
吉川市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下、「寮等」)のみを有する法人で、市内に事業所等を有しないもの 均等割のみ
吉川市内に事務所等や寮等を有する法人ではない社団または財団等で、収益事業(※)を行わないもの 均等割のみ
吉川市内に事務所等を有する個人で、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課されるもの 法人税割のみ

※収益事業とは、販売業、製造業、その他政令(法人税法施行令第5条)に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。

 

法人市民税の税率 

法人市民税は、資本金・従業員数に応じて課税される均等割法人税(国税)額に対して課税される法人税割があります。それぞれの税率は下記のとおりです。

均等割の税率(税額)

均等割額=適用される均等割の税率(下表)×(かける)事務所等および寮等を吉川市内に有していた月数(※)÷(わる)12
※1か月未満の場合は1か月、1か月を超える場合には、1か月に満たない端数の日数を切り捨ててください。
(例)4月1日から4月15日の期間であれば「1か月」、4月1日から6月15日までの期間であれば「2か月」
(補足)計算の結果、100円に満たない端数が生じた場合は、端数を切り捨ててください。

均等割の税率(標準税率)
資本金等の額または資本金と資本準備金の合計 吉川市内の従業者数の合計数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人超 300万円
50億円を超える法人 50人以下 41万円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人超 175万円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人以下 41万円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人超 40万円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人以下 16万円
1,000万円を超え、1億円以下の法人 50人超 15万円
1,000万円を超え、1億円以下の法人 50人以下 13万円
1,000万円以下の法人 50人超 12万円
1,000万円以下の法人 50人以下 5万円
上記以外の法人 人数に関わらず

5万円

 

 

 

 

 

 

法人税割の税率 

法人税割額=課税標準となる法人税額×(かける)税率6.0パーセント
※平成28年度の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度からは上記の税率が適応されています。

【参考】令和元年9月30日以前に開始した事業年度の税率
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率

9.7パーセント(標準税率、不均一課税なし)

平成26年9月30日までに開始した事業年度

12.3パーセント(標準税率、不均一課税なし)

 

申告・納付

申告・納付の期限

納税義務のある法人は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、税額を自ら計算した上で、申告および納付をすることとなります。

ただし、均等割申告および清算確定申告の場合は、事業年度終了日の翌日から1か月以内になります。また、管轄税務署への申請をすることにより、申告期限の延長が認められる場合があります

申告の種類・申告額

確定申告

均等割額+法人税割額(中間申告をした場合は、その税額を差し引いた額)

中間申告(1)予定申告

均等割額+前事業年度の法人税割額×(かける)6÷(わる)前事業年度の月数

※合併法人については、特別の規定があります。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告法人税割額については、当該一事業年度のみ次の計算方法によります。

 前事業年度の法人税割額×かける3.7÷わる前事業年度の月数

中間申告(2)仮決算による中間申告

均等割額+事業年度開始日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額

留意事項

中間申告は、予定申告と中間申告の2種類がありますが、法人市民税で中間(または予定)申告が必要とされるのは、法人税の中間申告義務がある法人とされています。
なお、法人税において、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を掛けて10万円以下の場合は、その年度の中間申告の必要はありません。

申告書の提出方法

電子申告

一般社団法人地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用した電子申告と電子申請・届出を受け付けています。

利用手続きの詳細については、こちらをご覧ください。

大法人の電子申告義務化については、こちらをご覧ください。

郵送
送付先

〒342-8501

埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地

吉川市総務部課税課市民税係

控えが必要な場合
 控え用の申告書と返信用封筒(宛名を明記・必要な分の切手貼り付け済み)を同封してください。
直接提出

吉川市役所1階 課税課

申告書

納付書

法人市民税を納付する際は、次の納付書をご利用ください。

更正の請求書

災害による申告、納付等の期限延長の申請

申請方法
法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出した場合

税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受領印、受信日時のあるもの)を各申告書に添付して、吉川市課税課に提出してください。

詳細については、こちらのページ(外部リンク:国税庁ホームページ)をご覧ください。

なお、この場合の申告納付期限は法人税の申告納付期限と同じとなります。

法人税の申告義務がなく、法人市民税のみ延長申請が必要な場合

各申告書に「災害等による申告等の期限延長申請書.docx [ 23 KB docxファイル]」を添付して、吉川市課税課に提出してください。

なお、この場合の申告納付期限は申請により、市が指定した日となります。(災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内)

【終了】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う法人市民税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付等を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合は、次の申請手続きにより申告・納付期限の延長が認められていましたが、令和5年5月8日以降に感染症法上の位置づけを5類に移行したことに伴い、令和5年8月31日をもって簡易な方法による個別延長を終了しました

令和5年9月1日以降は、上述のとおり申請を行って下さい。

 

法人の設立・設置・変更等に伴う届出書(異動届)

法人に設立・設置・廃止・各種変更が生じた場合は、紙またはeLTAX(エルタックス)にて、30日以内に速やかに届出書を提出してください。

届出書
添付書類(写しでもかまいません)
届出書の種類と添付書類
届出の内容 添付書類(写しでもかまいません)
吉川市内に法人等を設立したとき 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
定款:事業年度が明記されたもの
吉川市内に事務所等を設置したとき 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
​定款:事業年度が明記されたもの
吉川市内に本店が移転したとき(転入) 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
​定款:事業年度が明記されたもの
商号・代表者・資本金・本店住所等の変更 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
※代表者の住所変更のみの場合は、届出の必要はありません。
送付先の変更 特になし
事業年度の変更 変更が可決された総会・取締役会の議事録、または改定後の事業年度が記載された新定款
本店が吉川市外に移転したとき(転出) 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
吉川市内の事務所等を追加・廃止したとき 特になし
※支店登記をしている場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明)
解散 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
合併解散 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
清算結了 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
休業、休業からの再開 特になし

法人市民税の減免申請

減免の対象となる法人

次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

申請期間

毎年4月1日から4月30日まで(4月30日が土日祝日にあたる場合は、翌平日)

提出書類

  1. 市税減免申請書
  2. 均等割申告書
  3. 事業報告書
  4. 決算書

留意事項

  • 総会での議決の都合等により、事業報告書・決算書が申請期限までに提出できない場合でも、1.市税減免申請書および2.均等割申告書は必ず申請期限までにご提出ください。申請期限に間に合わない書類がある法人様に関しては、3.事業報告書および4.決算書についてのみ、総会の議決等が終わってからの提出を認めています。後日、速やかに提出してください。
  • 減免を受けようとする事業年度については、定款等に定められた事業年度ではなく、一律4月1日から3月31日となります。
  • 減免申請書は減免を希望する年度ごとに提出が必要です。過年度に遡っての減免申請はできません。

 

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