農業振興地域内農用地区域からの除外について

 農業振興地域制度における農業振興地域内にある農用地は、農業振興のため「農地を守る」立場で設けられており、その農地が除外条件等の全てを満たす場合のみ除外が認められ、農地転用が可能になります。よって、申請の全てが認可されるとは限りません。審議の過程で除外不適当とされる案件が多数ありますので、土地選定、事業計画は慎重にお願いします。

農振法第13条第2項の要件

農業振興地域内農用地区域からの除外(以下、除外という。)については、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項に定められている次の6要件を満たす必要があります。

法第13条第2項各号の整理.docx [ 16 KB docxファイル]

1.変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替する土地がないと認められること。(必要性・代替性)

  • 除外予定地が、その除外理由である事業または居住等の目的からみて必要最小限の面積であるか。(規模妥当性)
  • 除外後直ちに農用地以外等に利用する緊急性があるか。(緊急性)
  • 農用地区域外の土地について選定検討したが、選定できない明確な理由があるか。
  • 自己所有のすべてについて検討したか。新たな土地取得は不可能か。
  • 農業振興地域整備計画の達成に支障がないか。

2.地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと

3.農用地の集団化・農作業の効率化そのほか土地利用上の効率・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

  • 農用地を細断することのない農用地区域の周辺部又は集落介在か。
  • 効率的な農作業を行うために必要な農地の連担性に影響はないか。
  • 除外が土地利用のスプロール化、混在化を招くことがないか。
  • 日照・通風及び雨水・汚水等の放流により農業への影響が生じないか。

4.効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

5.農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

  • ため池・防風林・かんがい排水施設・農道等の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

6.土地基盤整備事業等の実施が確定した時点から、完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していること。

  • 実施が確定した時点とは、事業が国に採択された日とする。
  • 事業完了とは工事完了の公告があった日として取り扱う。
  • 土地基盤整備事業は、防災事業など農業の生産性の向上を直接の目的としないものを除く。

農振除外の申請の受付

 除外申請の期間は毎年4月、10月の年2回それぞれ1ヶ月間です。

 申請期間の初日が閉庁日については、その日以降の最初の開庁日を申請受付初日とし、また、最終日が閉庁日の場合は、その日以前の最終開庁日を締切日とします。なお、申請後に法改正等があった場合に認められない場合があります。除外の手続きは長期間を要しますので、締切日にご注意ください。

 申請を行えば全て受理され除外ができるとは限りません。申請添付書類には経費を必要とするものがあり、除外申請の受理及び除外ができない場合は無駄な出費となりますので、除外を希望する方は必ず2カ月前までに事前に相談をお願いします。事前相談がない事案については、申請があっても受付できない場合があります。

事前相談シート.docx [ 15 KB docxファイル] 必要書類一覧.pdf [ 146 KB pdfファイル]

注意事項

1.手続きに要する期間は18か月程度です。 (2022年3月現在)

 申請が認可になるまでの期間は、締め切りから16か月程度かかります。農地転用と合わせると約2年必要となります。これ以上に手続き等の期間が延びる可能もありますので、長期の計画を立ててください。

2.除外認可後、除外申請の事業内容と同内容で農地転用手続きをお願いします。

 事業を行うには、除外認可後、農地転用等の手続きが必要です。転用の事業内容は、除外申請の内容と同じであることが原則です。事業内容が変更となる場合は、認可後の計画変更として再度申請が必要となります。

 農地転用の申請は農業委員会で受付、その締切は毎月13日前後で、手続きの期間は約40日です。この許可後にその農地は転用ができるようになります。

3.許可無く転用はできません。

 農地転用の許可を得る前に、農地を農地以外に利用することはできません。除外や、転用の申請をしたからといっても、許可前に転用はできません。無断で転用すると、申請却下や法により罰せられることがありますので、くれぐれもご注意ください。

4.開発許可が必要な案件については、吉川市都市計画課(建築指導係)へ事前相談をお願いします。

5.除外認可後、事業計画が進展せず農地転用しないままになっているケースについて、除外の取り直しになることが増えています。計画的な申請をお願いします。