戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書などを請求できるようになりました。

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省ホームページ(外部リンク)

注意事項

  • 委任状があっても代理人や郵送による請求はできません。
  • 請求書に本籍、筆頭者、対象者の氏名等を記載していただく必要があります。
  • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)や戸籍の附票、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍などは請求できません。
  • 本籍が吉川市にある方の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかるため、時間には余裕をもってお越しください。
  • 請求の内容によって即日交付ができない場合があります。
  • 本籍自治体の事情により交付できない場合があります。

請求できる証明書の種類

  • 戸籍全部事項証明書 450円
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
  • 改製原戸籍謄本 750円

請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

請求できる窓口

  • 市役所市民課
  • 駅前市民サービスセンター
  • 東部市民サービスセンター
  • 北部市民サービスセンター

本人確認のために提示していただくもの

顔写真が添付された官公署の発行する有効期限内の免許証、許可証、資格証明書など

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 身体障がい者手帳 など

請求書

 

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