容器包装リサイクル法

家庭から排出されるごみの容積比で約6割、重量比で約2割から3割という大きな割合を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため、平成7年6月に制定され、平成9年4月から本格施行された法律です。この法律の中では、消費者・市町村・事業者のそれぞれの役割と、分別してリサイクルする対象が規定されています。

役割

消費者の役割「分別排出」
  • 容器と包装をリサイクルしやすいように分別して排出する。
  • マイバックを持参してレジ袋をもらわない。
  • 簡易包装の商品を選択する。
市町村の役割「分別収集」
  • 分別収集を行い、リサイクルを行う事業者に引き渡しする。
  • 事業者・市民との連携により排出抑制を促進する。
事業者の役割「リサイクル」
  • 集められた容器と包装を再び利用できるようにリサイクルする。

対象品目

法で定められているのは、アルミ製容器、スチール製容器、ガラス製容器(無色・茶色・その他の3色に分別)、飲料用紙製容器(紙パック)、段ボール製容器、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装(白色トレイ)。

吉川市ではこれらのうち、アルミ製容器、スチール製容器、ガラス製容器、飲料用紙製容器、段ボール製容器、紙製容器包装、ペットボトルの分別収集を実施しています。

分別収集計画

容器包装リサイクル法では、市町村は容器包装廃棄物の分別収集を実施するために、5年を一期とする市町村分別収集計画を策定することとなっており、また、この計画は3年ごとに見直すことになっています

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