市消費生活センター案内
一人で悩まず気軽に相談を!
吉川市消費生活センターでは、消費者と事業者との間に生じたトラブルを解決するために、専門的な知識や経験を持つ相談員が、問題解決のための助言やあっせんをする「消費生活相談」を行っています。また、多重債務でお悩みの方の相談も受け付けしております。
おかしいな、困ったなと思ったら、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
主な業務
-
商品購入などの契約、製品の安全に関する相談や情報提供に対する、助言やあっせん
- 消費者被害の未然・拡大防止のための情報収集と啓発
相談日時
毎週月曜日、火曜日、木曜日、金曜日(祝祭日、年末年始を除く)
午前10時から午後3時まで受付
(正午から午後1時を除く)
相談方法
電話でご相談ください。
※メール、ファクスでの相談は行っておりません。
※令和3年1月7日、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、緊急事態宣言が行われました。
そのため、相談方法は電話での受付のみとさせていただいておりますので、ご了承ください。
電話 048-982-9697
もしくは、消費者ホットライン 188番(局番なし)
相談員
「消費生活センターの組織及び運営等に関する条例」第4条第1項の有資格者である消費生活相談員が、相談日に1名常駐しています。
吉川市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 [101KB pdfファイル]
消費生活センターで受けた相談は国へ情報提供します
消費生活センターで集められた相談内容(個人情報部分を除く)は、今後の被害の拡大・未然防止、法律の改正または新規法律の制定、ならびに業界団体のガイドライン作りに生かされるため、PIO-NET(全国消費生活ネットワーク・システム)をとおして国へ情報提供します。
消費者関連のリンク
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