印鑑登録の申請方法
印鑑登録の申請方法・概要
印鑑登録ができる方
- 15歳以上で吉川市内に住民票のある方(成年被後見人を除く)
登録申請の受付場所
- 市民課 電話、048-982-9692
- 駅前市民サービスセンター 電話、048-981-8111
- 東部市民サービスセンター 電話、048-981-8116
- 北部市民サービスセンター 電話、048-991-8118
申請時に必要なもの
本人申請の場合(即日登録)
- 登録する印鑑
- 顔写真入りの官公庁発行の本人確認書類
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 身体障がい者手帳
本人申請で上記2の本人確認書類をお持ちでない方の場合
吉川市において既に印鑑登録をしている方による保証(即日登録)
- 登録する印鑑
- 健康保険証・年金証書などの本人確認書類
- 保証人の方の同行
- 保証人は吉川市で印鑑登録済みの方
- 保証人の顔写真入りの官公庁発行の本人確認書類、または健康保険証・年金証書などの本人確認書類
※保証人が登録申請書の保証書欄に必要事項(保証人の住所、氏名、印鑑登録番号)を記入し、登録済印鑑を押印することが必要になります。
その他(受付のみ)
- 登録する印鑑
- 健康保険証・年金証書などの本人確認書類
※郵便により本人確認の照会を行わせていただくため、即日登録はできませんのでご注意ください。
代理申請の場合
病気などの理由により、本人が来庁できない時は、代理の方が登録申請できます。この場合、郵便にて本人確認の照会を行わせていただくため、即日登録はできませんのでご注意ください。
- 登録する印鑑
- 代理人の顔写真入りの官公庁発行の本人確認書類、または健康保険証・年金証書などの本人確認書類
- 代理人の印鑑
- 本人直筆の委任状
登録する印鑑
- 登録できる印鑑は、1人1個に限ります。
- 大きさや印影、材質などによって受け付けできない印鑑があります。
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他変形しやすいもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 外枠のないもの、外枠の3割以上が欠けているもの
- 指輪に刻印されているもの
- 印面が損傷しているもの、磨滅しているもの
- 印面が平らでないもの
- 逆刻になっているもの
- 同一世帯内で既に登録してある印鑑と容易に区別ができないもの
- 斉と斎を置き換えたもの※
※邉=辺、崎=﨑嵜、斉=齊など一般的に同じ文字として常用されているものは登録できますが、「斉(セイ)」と「斎(サイ)」は違う文字のため登録できません。
※令和元年11月5日から旧氏を記載した方は旧氏での印鑑も登録できます。
登録日: 2008年6月10日 /
更新日: 2021年1月25日