住民票の旧氏(旧姓)併記について
申請により、住民票やマイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)を記載できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧氏を住民票に併記し、公証できるようになります。
旧氏とは
過去に称していた氏のことで、戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏が記載されるもの
- 住民票の写し
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
※旧氏併記の申請をした場合、旧氏の記載省略はできません。
必要なもの
- 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 戸籍謄本等(手続きによって異なります。以下の(1)から(4)をご確認ください)
※吉川市が本籍地の方でも戸籍謄本等を取得していただく必要があります。
- 委任状(代理人申請の場合)
(1)旧氏の記載について
初めて住民票に旧氏を記載する場合は、過去に称していた氏から1つ選んで記載することができます。
必要な戸籍謄本等 住民票への記載を希望する「旧氏が記載された」戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本から、「現在の戸籍」に至る全ての戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本等
(2)旧氏の変更について
すでに住民票に記載されている旧氏について、婚姻等により変更があった場合に限り、変更前の氏に旧氏を変更することができます。
必要な戸籍謄本等 (1)と同様
(3)旧氏の削除について
すでに住民票に記載されている旧氏を削除できます。
戸籍謄本等は必要ありません。
ただし、削除後に再度旧氏を記載できるのは、削除後に氏の変更があった場合に限ります。削除後に記載された旧氏を記載できます。
(4)国外転出時に旧氏を記載していた方
国外へ転出した際に住民票に旧氏を記載しており、国外から転入する場合は、改めて申請が必要です。
国外転出時に旧氏を記載していたことがわかる住民票の除票をお持ちください。
※住民票の除票:国外転出時に住民登録をしていた市町村で交付の申請をしてください。
注意事項
- 旧氏は住民票の写し、マイナンバーカード、署名用電子証明書、印鑑登録証明書に記載され、いずれも記載を省略することはできません。
- 一度登録した旧氏より前に称してした旧氏に、さかのぼって変更することはできません。
- 婚姻等により氏が変更になった場合や、引っ越しで吉川市外へ転出した際も住民票に記載された旧氏は引き続き併記され続けます。
- 申請は市役所本庁舎のみです。各市民サービスセンターでは受け付けできませんのでご注意ください。
- 旧氏を記載されている方は、旧氏での印鑑登録も可能ですが、登録できる印鑑は一人一個に限られます。
旧氏(旧姓)につきましては、総務省のホームページにてご確認ください。
登録日: 2019年11月3日 /
更新日: 2021年1月25日