婚姻等で氏に変更があった場合でも、申請により、住民票やマイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)を併記できます。また、令和7年5月26日から旧氏の振り仮名も記載されるようになりました。

旧氏とは

過去に称していた氏のことで、戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏が記載されるもの

  • 住民票の写し
  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書
  • 印鑑登録証明書

※旧氏併記の申請をした場合、旧氏の記載省略はできません。

旧氏の振り仮名が記載されるもの

  • 住民票の写し
  • マイナンバーカード(※1)令和8年6月(予定)頃から
  • 署名用電子証明書(※1)令和8年6月(予定)頃から

旧氏併記の申請をした場合、旧氏の振り仮名(住民票に記載済みの場合)の記載省略はできません。

(※1)マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名記載が開始された時点(令和8年6月(予定)頃)で有効なマイナンバーカード及び署名電子証明書は、引き続き使用することが可能です。記載が開始された以降、早期にマイナンバーカードへの記載(電子証明書への記録)を希望する場合、氏名・住所等の変更やマイナンバーカード(電子証明書を含む)の更新時に旧氏の振り仮名の記載・記録がされます。

申請に必要な書類について

(1)旧氏の記載

初めて住民票に旧氏を記載する場合は、過去に称していた氏から1つ選んで記載することができます。

申請に必要な書類
  • 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    窓口等における本人確認の実施について
  • マイナンバーカード(所有している方)
  • 委任状(任意代理人申請の場合)
  • 旧氏の「振り仮名」を確認するための資料(2点以上)
    旧氏名義が記載された銀行口座のキャッシュカード、通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏の「振り仮名」の記載がある戸籍謄本(※)等
    (※)旧氏の「振り仮名」の記載がある戸籍謄本の場合は、1点


    旧氏が記載された戸籍謄本に氏の「振り仮名」の記載がされてから除籍になっている場合は、戸籍謄本に記載された「振り仮名」が記載されますので、旧氏の「振り仮名」を確認するための資料は不要です。

(2)旧氏の変更

すでに住民票に記載されている旧氏について、婚姻等により変更があった場合に限り、変更前の氏に旧氏を変更することができます。

申請に必要な書類
  • 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    窓口等における本人確認の実施について
  • マイナンバーカード(所有している方)
  • 委任状(任意代理人申請の場合)
  • 旧氏の「振り仮名」を確認するための資料(2点以上)
    旧氏名義が記載された銀行口座のキャッシュカード、通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏の「振り仮名」の記載がある戸籍謄本(※)等

    (※)旧氏の「振り仮名」の記載がある戸籍謄本の場合は、1

    旧氏が記載された戸籍謄本に氏の「振り仮名」の記載がされてから除籍になっている場合は、戸籍謄本に記載された「振り仮名」が記載されますので、旧氏の「振り仮名」を確認するための資料は不要です。

(3)旧氏の削除

すでに住民票に記載されている旧氏を削除できます。
※ただし、削除後に再度旧氏を記載できるのは、削除後に氏の変更があった場合に限り、削除後に記載された旧氏を記載できます。

申請に必要な書類
  • 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    窓口等における本人確認の実施について
  • マイナンバーカード(所有している方)
  • 委任状(任意代理人申請の場合)

(4)国外転出時に旧氏を記載していた方の記載

国外へ転出した際に住民票に旧氏を記載しており、国外から転入する場合は、改めて申請が必要です。

申請に必要な書類
  • 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    窓口等における本人確認の実施について
  • マイナンバーカード(所有している方)
  • 委任状(任意代理人申請の場合)
  • 国外転出時に旧氏が記載されていたことがわかる住民票の除票の写し
    ※住民票の除票の写し:国外転出時に住民登録をしていた市町村で交付の申請をしてください。
  • 旧氏の「振り仮名」を確認するための資料(2点以上) ※国外転出時に旧氏の「振り仮名」が記載されていない場合
    旧氏名義が記載された銀行口座のキャッシュカード、通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏の「振り仮名」の記載がある戸籍謄本(※)等
    (※)旧氏の「振り仮名」の記載がある戸籍謄本の場合は、1点
注意事項
  • 一度登録した旧氏より前に称してした旧氏に、さかのぼって変更することはできません。
  • 婚姻等により氏が変更になった場合や引っ越しで吉川市外へ国内転出した際も住民票に記載された旧氏は引き続き併記され続けます。
  • 申請は市役所本庁舎のみです。各市民サービスセンターでは受け付けできませんのでご注意ください。
  • 旧氏を記載されている方は、旧氏での印鑑登録も可能です。(ただし、登録できる印鑑は一人一個に限られます。)
    印鑑登録について
旧氏及び旧氏の振り仮名については、総務省のホームページにてご確認ください。