転入届の特例及び住民基本台帳カード・マイナンバーカードの継続利用
転入届の特例
住民基本台帳カード又はマイナンバーカードをお持ちの方は、転入届の特例の対象となります。
転入届の特例とは、転出届出の際に転出証明書の交付を受けることなく、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを持参して転入届出を行うことです。
前住所の市区町村に窓口もしくは郵送で転出届を提出し、定められた期間内に引っ越し先の市区町村に住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力することで、転入手続きをすることができます。郵送で転出届を行う場合は、窓口に行くのは新住所地の市区町村に転入届を行うときの1回となります。
ただし、転入届の特例を受ける場合は、市民サービスセンターでは受付けできませんので、必ず市民課にお越しください。
住民基本台帳カード又はマイナンバーカードの継続利用の条件
- 住民基本台帳カード又はマイナンバーカードが有効期限内であること
- 転入届を行った日から90日以内に、転入先の市区町村で継続利用の手続きを行うこと
住民基本台帳カード又はマイナンバーカードの継続利用の手続きについて
手続きができるかた
- 転入者本人
- 転入者と同一世帯に属するかた
手続きに必要なもの
- 転入されるかたの住民基本台帳カード又はマイナンバーカード、および、そのカードの暗証番号
- 転出証明書(特例転出届を行っている場合は不要)
- 本人確認書類(同一世帯のかたが届け出る場合)
手続きの流れ
- 転入してから14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入先市区町村窓口で転入届を行ってください。
- 転入届の際に、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力してください。
- 転入届の際、「住民基本台帳カード又はマイナンバーカードの継続利用を希望する」旨をお伝えください。
注意
- 継続利用手続きを行うためには、暗証番号の入力が必要です。ご本人が来られない場合は、あらかじめご本人に暗証番号をお聞き取りいただいてからお手続きください。
- 転入されるかたと別世帯の代理人が委任状を持参して届け出る場合、暗証番号の照合ができないと、当日継続利用の手続きはできません。
- 公的個人認証サービスを利用するための都道府県知事用電子証明書(住民基本台帳カード搭載)及び署名用電子証明書(マイナンバーカード搭載)は転出により失効します。必要な場合は、転入先の市区町村であらためて手続きをしてください。
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登録日: 2012年7月2日 /
更新日: 2021年1月25日