全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムです

各市町村の住民基本台帳の4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と住民票コード、これらの変更情報(この6つをあわせて本人確認情報といいます)により、全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムで、電子政府・電子自治体を実現するための基盤となるものです。

住民票コード

日本人住民の方には平成14年8月5日、外国人住民の方には平成25年7月8日に、個人ごとの住民票に新たに住民票コードが記載されました。

住民基本台帳ネットワークから行政機関へ提供する本人確認情報は、法律により4情報(氏名、生年月日、性別、住所)、住民票コードとこれらの変更情報に限定され、行政機関の利用できる事務についても法律で限定されています。

住民基本台帳カード

住民基本台帳カード(住基カード)は、セキュリティ上極めて安全なICカードを用いることとされており、希望者に有料で市区町村長から交付されます。
また、平成25年7月8日より外国人住民の方も住基カードの交付が受けられるようになりました。

転出時は継続利用の手続きをとることで、転入先の市区町村でも引き続き利用できます(国外転出を除く)。

住基カードには写真付き、写真なしの2種類の様式があり、写真付きの住基カードは、金融機関等における本人確認書類として犯罪収益移転防止法に例示され、免許証と同等の公的な身分証明書として利用されています。

住基カードの有効期限

住基カードの有効期限は、発行の日から10年間です。
ただし、外国人住民の方に交付する住基カードの有効期限は在留区分により異なります。

永住者および特別永住者

住基カード発行の日から10年間有効です。

永住者を除く中長期在留者

住基カード発行の日から在留カードに記載されている在留期間の満了の日まで有効です。

一時庇護許可者または仮滞在許可者

住基カード発行の日から一時庇護許可書に記載されている上陸期間、または仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間を経過する日まで有効です。

出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

住基カード発行の日から出生または日本の国籍を失った日より60日を経過する日まで有効です。

住基カードの利用

住基カードを持つことにより、次のようなことが可能になります。

住民票の写しの広域交付

住基カード、運転免許証などを提示することにより、全国どこの市区町村でもご本人及び世帯員の住民票の写しの交付を受けることができます。

お持ちいただくもの
  • 申請者ご本人の住基カード(運転免許証、旅券も可)
  • 交付手数料
ご注意
  • この場合の住民票の写しには、本籍及び戸籍筆頭者氏名の記載はありません。
  • 各市民サービスセンターではお取り扱いできません。

住民基本台帳カードの交付申請

住基カードの交付申請は、平成27年12月28日で終了しました。

平成28年1月から、マイナンバー(社会保障・税番号)制度に対応した新しいカードとして、マイナンバーカードの交付が始まりました。