【住民基本台帳カード】中央土地区画整理地内にお住まいの方
中央土地区画整理地にお住まいで、住民基本台帳カード(写真つき) をお持ちの方
町名地番変更実施後(住所変更後)に、住所変更手続きが必要です。
実施は令和3年8月7日(土曜日)を予定しております。なお、住民基本台帳カード(写真付き)の住所変更手続きについては、令和3年8月10日(火曜日)以降から受け付けております。
※手続きに期限はございませんが、早めにお手続きください。
住所変更手続きができない住民基本台帳カードについて
追記欄(カード裏面)に余白がないカードは、住所変更を行うことができません。追記欄に余白がない場合は、マイナンバーカードへの切り替えをお願いいたします。マイナンバーカードの申請方法につきましては、こちらのページをご参照ください。
※マイナンバーカードが出来上がるまでには、1か月から1か月半程度お時間がかかります。
※マイナンバーカードは原則本人受取です。カードの受取りについては、こちらのページをご参照ください。
注意事項
- お手続きには、住民基本台帳カードに設定した数字4桁の暗証番号が必要です。ご家族の分をまとめて代表者が手続きにお越しになる際などは、全員分の暗証番号がわかるようにしてからご来庁ください(暗証番号の控え等をお持ちいただくと安心です)。
- 数字4桁の暗証番号が不明の場合、暗証番号初期化を行うため、原則本人以外のお手続きができません。
※本人が15歳未満または成年被後見人の場合、暗証番号初期化を行うことができます。詳しくはこちらのページの「数字4桁の初期化 > 法定代理人(本人が15歳未満または、成年被後見人)」をご参照ください(「本人のマイナンバーカード」は「本人の住民基本台帳カード」と読み替えていただきますよう、お願いいたします)。
※やむを得ない事情(入院、障がい、介護認定を受けている等)がある場合、代理で暗証番号初期化を行うことができます。詳しくはこちらのページの「数字4桁の初期化 > 任意代理人申請の場合(やむを得ない事情に限る)」をご参照ください(「本人のマイナンバーカード」は「本人の住民基本台帳カード」と読み替えていただきますよう、お願いいたします)。
住所変更の手続方法
場所
吉川市役所市民課
※各市民サービスセンターではお手続きできません
日時
平日
午前8時30分から午後5時まで
※第3水曜日に限り、午前8時30分から午後7時30分まで(夜間窓口)
夜間窓口予定日:8月18日(水曜日)、9月15日(水曜日)、10月20日(水曜日)、11月17日(水曜日)、12月15日(水曜日)、令和4年1月19日(水曜日)、2月16日(水曜日)、3月16日(水曜日)
第1日曜日
午前9時から12時(正午)まで
日曜窓口予定日:9月5日(日曜日)、10月3日(日曜日)、11月7日(日曜日)、12月5日(日曜日)、令和4年1月9日(日曜日)、2月6日(日曜日)、3月6日(日曜日)
※日曜窓口は大変混雑いたします。可能な限り平日にご来庁いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
(参考)6月日曜日窓口の最大待ち時間:120分
※システムメンテナンスの影響で、日程に変更がある場合がございます。その際は、吉川市広報や吉川市ホームページにてご案内いたします。
手続きできる方
- 本人(本人が15歳以上の場合)
- 法定代理人(本人が15歳未満または、成年被後見人の場合)
- 同一世帯員
- 任意代理人(別世帯の方)
※手続きの際に、カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。暗証番号が不明の場合、暗証番号初期化を行うため原則本人以外のお手続きができません。
※任意代理人(別世帯の方)申請の場合は、申請者ご本人宛郵便(転送不要・簡易書留)で照会書を発送させていただきますので、申請した日に住所変更を行うことができません。
お持ちいただくもの
本人が申請する場合(本人が15歳以上の場合) 【具体的な本人確認書類はこちら】
- 本人の住民基本台帳カード
※数字4桁の暗証番号が不明の場合は暗証番号の初期化行いますので、住民基本台帳カード以外の本人確認書類(A書類またはB書類を1点)をお持ちください。お持ちでない場合は、住民基本台帳カードの提示と併せて口頭質問を行います。
法定代理人が申請する場合(本人が15歳未満または、成年被後見人の場合) 【具体的な本人確認書類はこちら】
本人と法定代理人が同一世帯の場合は、同一世帯員申請が可能ですので、「同一世帯員が申請する場合」をご参照ください。
- 本人の住民基本台帳カード
- 本人の本人確認書類(A書類またはB書類を1点)
- 法定代理人の本人確認書類(A書類1点)
※法定代理人の本人確認書類は、官公署発行の写真つきのものに限ります。
※本人が成年被後見人の場合は、成年後見登記簿(原本)をお持ちください。
※法定代理人の本人確認書類として、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードをお持ちの場合は、暗証番号(数字4桁)を入力いただきます。
※本人の住民基本台帳カードに設定した数字4桁の暗証番号が不明の場合は、こちらのページの「数字4桁の初期化 > 法定代理人の場合(本人が15歳未満または、成年被後見人)」をご参照ください(「本人のマイナンバーカード」は「本人の住民基本台帳カード」と読み替えていただきますよう、お願いいたします)。
同一世帯員が申請する場合 【具体的な本人確認書類はこちら】
- 本人の住民基本台帳カード
- 本人の本人確認書類(A書類またはB書類を1点)
- 窓口に来る方(同一世帯員)の本人確認書類(A書類またはB書類を1点)
※手続きの際に、カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。暗証番号が不明の場合、暗証番号初期化を行うため原則本人以外のお手続きができません。
※窓口に来る方の本人確認書類として、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードをお持ちの場合は、暗証番号(数字4桁)を入力いただきます。
※本人が15歳未満(または成年被後見人)かつ、窓口に来る方が本人の法定代理人の場合、暗証番号初期化を行うことが可能です。詳しくはこちらのページの「数字4桁の初期化 > 法定代理人の場合(本人が15歳未満または、成年被後見人)」をご参照ください(「本人のマイナンバーカード」は「本人の住民基本台帳カード」と読み替えていただきますよう、お願いいたします)。
任意代理人(別世帯の方)が申請する場合 【具体的な本人確認書類はこちら】
任意代理人申請の場合は、申請者ご本人宛郵便(転送不要・簡易書留)で照会書を発送させていただきますので、申請した日に住所変更を行うことができません。
- 委任状(本人が記入したもの)
委任状の様式は、こちらのページの最下部にございます。
※委任状の委任事項はその他にチェックをし、「住民基本台帳カードの住所変更」とご記入ください。
※本人が15歳未満の場合は、法定代理人からの委任状が必要です。
- 本人の住民基本台帳カード
- 本人の本人確認書類(A書類またはB書類を1点)
- 代理人の本人確認書類(A書類1点およびB書類を1点、計2点)
※任意代理人は本人確認書類2点のうち、必ず1点は官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(A書類)が必要です。
※代理人の本人確認書類として、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードをお持ちの場合は、暗証番号(数字4桁)を入力いただきます。
※数字4桁の暗証番号が不明の場合、暗証番号初期化を行うため、原則本人以外のお手続きができません。
やむを得ない事情(入院、障がい、介護認定を受けている等)がある場合、代理で暗証番号初期化を行うことができます。詳しくはこちらのページの「数字4桁の初期化 > 任意代理人申請の場合(やむを得ない事情に限る)」をご参照ください(「本人のマイナンバーカード」は「本人の住民基本台帳カード」と読み替えていただきますよう、お願いいたします)。