マイナンバーカードの暗証番号の初期化(ロック解除)について
マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を複数回間違えてしまったことでロックされてしまった場合は、暗証番号の初期化(ロック解除)を行う必要があります。
受付場所
吉川市役所市民課(各サービスセンターではお取り扱いできません)
受付時間
平日受付(祝日及び12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
※毎月第3回目の水曜日のみ、午後7時30分まで
休日受付
毎月第1回目の日曜日、午前9時から正午(1月は第2回目の日曜日)
※システムメンテナンスなどにより変更となる可能性があります(吉川市広報にてご案内しております)
休日受付は窓口が大変込み合うことが予想されます。時間帯によっては長時間お待ちいただく場合がございます。
初期化できる暗証番号
署名用電子証明書(英数字6桁以上16桁以下)
主に、インターネットを使った確定申告等(e-TAX)などを利用する際に使用します。
※15歳未満の方および成年被後見人の方には、署名用電子証明書は発行されません。
利用者証明用電子証明書(数字4桁)
コンビニ交付サービスの利用、マイナポータルへのログイン、民間サイト(オンラインバンキング等)へのログインに使用します。
住民基本台帳用(数字4桁)
住民異動等の住民票コードを利用する、市役所の手続きの際に使用します。
券面事項入力補助用(数字4桁)
個人番号や基本4情報を利用して、社会保障制度などの手続きの際に使用します。
数字4桁の初期化
申請できる方
- 本人(本人が15歳以上の場合)
- 法定代理人(本人が15歳未満または、成年被後見人の場合)
※やむを得ない事情で、本人来庁が困難な場合(入院や介護施設に入所している方、介護認定を受けている方、障害種別や障害程度等が記載された身体障害者手帳をお持ちの方、仕事で国内外へ長期出張している方)は任意代理人による申請が可能です。
お持ちいただくもの
本人申請の場合(本人が15歳以上) 【具体的な本人確認書類はこちら】
- 本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカード以外の本人確認書類(A書類またはB書類を1点)
※お持ちでない場合は、マイナンバーカードの提示と併せて口頭質問を行います。
法定代理人の場合(本人が15歳未満または、成年被後見人) 【具体的な本人確認書類はこちら】
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(A書類またはB書類1点)
- 法定代理人の本人確認書類(A書類1点およびB書類1点)
※法定代理人は本人確認書類2点のうち、必ず1点は官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(A書類)が必要です。
※マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードをお持ちの場合は、暗証番号(数字4桁)を入力いただきます。
※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点のみお持ちの場合は、併せて口頭質問を行います。
※本人が15歳未満の場合で本籍が当市でない場合は、戸籍謄本が必要になる場合があります。
※本人が成年被後見人の場合は、成年後見人登記簿(3か月以内に発行されたもの)等、法定代理人であることの確認ができるものが必要となります。
※本人(15歳未満の子、もしくは成年被後見人)の来庁の必要はございません。
任意代理人申請の場合(やむを得ない事情に限る) 【具体的な本人確認書類はこちら】
任意代理人申請の場合は、申請者ご本人宛郵便(転送不要・簡易書留)で照会書を発送させていただきますので、申請した日に暗証番号の初期化を行うことができません。
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(A書類またはB書類1点)
- 任意代理人の本人確認書類(A書類1点およびB書類1点)
※任意代理人は本人確認書類2点のうち、必ず1点は官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(A書類)が必要です。
※マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードをお持ちの場合は、暗証番号(数字4桁)を入力いただきます。
- 本人申請が困難であることを証明する書類(以下から1点)
- 1か月以内に発行された入院料記載の領収書
- 介護施設の入所契約書
- 認定が記載された介護保険証
- 障害種別や障害程度等が記載された身体障害者手帳
- 長期出張の事実が分かる会社からの辞令
※上記のものをご用意できない場合は、市民課市民係までお問い合わせください。
- 委任状(本人が記入したもの)
委任状の様式は、こちらのページの最下部にございます。
※委任状の委任事項はその他にチェックをし、「マイナンバーカードの暗証番号初期化(数字4桁)」とご記入ください。
英数字6桁以上16桁以下の初期化
申請できる方
- 本人(本人が15歳以上の場合)
- 任意代理人
お持ちいただくもの
本人申請の場合
- 本人のマイナンバーカード
※数字4桁の暗証番号を入力していただきます
任意代理人申請の場合 【具体的な本人確認書類はこちら】
任意代理人申請の場合は、申請者ご本人宛郵便(転送不要・簡易書留)で照会書を発送させていただきますので、申請した日に暗証番号の初期化を行うことができません。
- 本人のマイナンバーカード
※数字4桁の暗証番号を本人が把握している必要があります。
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(A書類またはB書類1点)
- 任意代理人の本人確認書類(A書類1点およびB書類1点)
※任意代理人は本人確認書類2点のうち、必ず1点は官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(A書類)が必要です。
- 委任状(本人が記入したもの)
※本人の記入が困難な場合は、市民課市民係までお問い合わせください。