マイナポータルからの転出届及び転入届の特例について
マイナポータルからの転出届について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出届を行うことが可能です。このサービスを利用した場合、転出元市区町村への来庁が原則不要となります。
※転出届に関連する他課への手続きがある場合は、来庁していただく場合があります。
※マイナポータルにアクセルするスマートフォンやパソコンなどの端末が必要です。
利用できる方
- 日本国内で引っ越しをする方
- 有効な電子証明書(利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書)があり、暗証番号がわかる方 など
※その他、詳しい要件・手順等については、デジタル庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
※申請後、マイナポータル(やること)の申請状況が「完了」にならない場合は、転出元の市区町村にお問い合わせください。
※転入手続きを行う際は、マイナポータルから転出届を提出したマイナンバーカード(暗証番号を含む)が必要です。
転入届の特例について
マイナンバーカードをお持ちの方は、転入届の特例の対象となります。
転入届の特例とは、転出届の際に転出証明書の交付を受けることなく、マイナンバーカードを持参して転入手続きを行うことです。
前住所の市区町村に窓口、郵送又はマイナポータルからの転出届を提出し、定められた期間内に引っ越し先の市区町村にマイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力することで、転入手続きをすることができます。
ただし、吉川市において転入届の特例を受ける場合は、市民課又は駅前市民サービスセンターでのみ受付となります。
※駅前市民サービスセンターでは、世帯状況に応じて受付が出来ない場合があります。詳しくは、【市民サービスセンターの取扱業務】をご覧ください。
※駅前市民サービスセンターの開庁日及び転入届の特例が利用出来ない日は、【市民サービスセンターの受付時間と休館日】をご覧ください。
マイナンバーカードの継続利用について
転入手続きを行う際は、マイナンバーカードの住所を変更する手続き(継続利用)が合わせて必要となります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
