マイナンバーカードの交付は、法律の定めにより、原則として本人の来庁が必要です

病気、身体の障害等やむを得ない理由により申請者本人の来庁が困難な場合に限り、代理人による受け取りができます

  • 成年被後見人
    • 代理人になれるのは法定代理人もしくは法定代理人が選出した復代理人
  • 被補佐人および被補助人
    • 代理人になれるのは保佐人および補助人のみ
  • 中学生、小学生および未就学児
    • 代理人になれるのは法定代理人もしくは法定代理人が選出した復代理人のみ
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院者
  • 身体以外の障害のある者
  • 施設入所者
  • 要介護、要支援認定者
  • 妊婦
  • 長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付通知者の出頭が困難であると認められる者
  • 海外留学している者
  • 高校生、高専生

※仕事が多忙、通学などは、やむを得ない理由には認められません。

交付申請者の来庁が困難である理由を証明する書類の提示が必要です

なお、令和2年4月21日から当面の緊急措置として、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を受けて、外出自粛を行っている申請者についての代理人による受け取りは、令和5年5月8日をもって、廃止となりました。

申請者が15歳未満(未就学児を除く)または成年被後見人の場合は、上記のやむを得ない理由を除き、必ず法定代理人と申請者本人が一緒に受け取りに来てください

【15歳未満または成年被後見人の方がマイナンバーカードを受け取る場合について、詳しくはこちら】

※法定代理人の方が来庁できない場合は、市民課に相談してください。

必要なもの

代理人が来庁する場合は、次のものを持参してください。

1.申請者本人の来庁が困難であることを証明するもの

診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、身体障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療費受給者証、本人が施設等に入所していることを証明するもの、介護保険被保険者証、認定結果通知書、母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券、査証の写し、留学先の学生証の写し、学生証、在学証明書 など

申請者本人の来庁が困難であることを証明するものが不要な場合
  • 成年被後見人、被補佐人および被補助人
    • 提示不要
  • 中学生、小学生および未就学児、75歳以上の高齢者
    • 本人確認書類で生年月日が確認できる場合に限り、提示不要
  • 長期入院者、施設入所者、要介護、要支援認定者
    • 病院長や施設長、入院者・入所者本人の顔写真を証明する個人番号カード顔写真証明書を提示する場合に限り、提示不要

2.記入した「個人番号カード交付・電子証明書発行通知兼照会書」(はがき)

「個人番号カード交付・電子証明書発行通知兼照会書」(はがき)の以下の欄に、申請した本人が記入したもの

  • 申請した本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人が記入してください
  • 申請した本人が身体の故障等の理由で記入できない場合は、市民課に相談してください
  1. 回答書欄に申請した本人の住所、氏名を記入する

  2. 代理人欄の住所・氏名を記入する

  3. 電子証明書等の暗証番号欄を記入し、目隠しシールを貼る

※委任状欄余白に申請者本人または法定代理人(親権者等)が、申請者本人が来庁できない理由を記入してください

3.通知カード(マイナンバーをお知らせする薄緑色の紙製のもの)

お持ちの方のみ受付当日に回収します(紛失した場合は、窓口で申し出ください)

4.申請者本人の本人確認書類

A書類2点、またはA書類とB書類を1点ずつ(計2点)、またはB書類3点(うち写真つきを1点以上)
 【具体的な書類について詳しくはこちら】

  • 申請者本人が長期で入院している(または介護施設等に入所している)方で、顔写真つきの書類がない場合は、病院長または施設長が交付申請者の顔写真(6カ月以内に撮影し、現像したもの)を証明した書類(別紙様式第1-1.pdf [ 47 KB pdfファイル])を、写真つきのB書類として使用することが可能です。
  • 申請者本人が居宅介護支援事業所(ケアマネジャー等)を利用している方で、顔写真つきの書類がない場合は、居宅介護支援員および居宅介護支援事業所長が交付申請者の顔写真(6カ月以内に撮影し、現像したもの)を証明した書類(別紙様式第1-2.pdf [ 51 KB pdfファイル])を、写真付きのB書類として使用することが可能です
  • 申請者本人が15歳未満の方で、顔写真つきの書類がない場合は、法定代理人が交付申請者の顔写真(6カ月以内に撮影し、現像したもの)を証明した書類(別紙様式第2.pdf [ 47 KB pdfファイル])を写真つきのB書類として使用することが可能です

なお、いずれも持参した写真は回収します。

5.代理人の本人確認書類

A書類を2点、またはA書類B書類を1点ずつ【具体的な書類について詳しくはこちら】
※代理人は本人確認書類2点のうち、必ず1点は官公署発行の顔写真つき本人確認書類(A書類)が必要です。

6.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

7.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

  • 更新等でマイナンバーカードをお持ちの方は、原則、返納となります。
  • 紛失等によりお持ちのカードを返却できない場合は、再交付手数料(電子証明書、あり1,000円、なし800円)が発生します。

 

 

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