マイナンバーカードの電子証明書の更新について
電子証明書には有効期限があり、更新手続きは「有効期限の3か月前の翌日」から行うことができます。
更新期限の2か月から3か月前には、地方公共団体情報システム機構より有効期限通知書が送付されますので、ご持参のうえ更新手続きを行ってください。
なお、上記期限が到来していれば、有効期限通知書をご持参いただかなくても手続きを行えます。
お手続きいただける場所
市民課、駅前市民サービスセンター
市民課での受付
平日
午前8時30分から午後5時まで(祝日及び12月29日から1月3日を除く)
※毎月第3水曜日のみ、午後7時30分まで
※システムメンテナンスなどにより変更となる可能性があります(広報よしかわにてご案内しております)。
※窓口混雑状況の確認やマイナンバーカードに関するお手続きの来庁予約はこちら
休日
毎月第1日曜日、午前9時から正午まで
※システムメンテナンスなどにより変更となる可能性があります(広報よしかわにてご案内しております)。
※休日窓口は大変込み合うことが予想されますので、お時間には余裕をもってお越しください。
※窓口混雑状況の確認やマイナンバーカードに関するお手続きの来庁予約はこちら
駅前市民サービスセンターでの受付
開庁日は【市民サービスセンターの受付時間と休館日】をご参照ください。
※毎月第3土曜日の翌日曜日はシステムメンテナンスのため、マイナンバーカードに関する業務の取り扱いができません。
お手続きについて
申請できる方
- 本人
- 法定代理人(申請者本人が成年被後見人)
- 任意代理人
必要書類等
本人申請の場合
- マイナンバーカード
- 有効期限通知書(お持ちの方のみ)
※暗証番号が不明な場合はマイナンバーカード以外の本人確認書類(A書類またはB書類1点)をあわせてご持参ください。【マイナンバー手続きにおける本人確認書類】
法定代理人の場合(申請者本人が成年被後見人)
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(A書類1点)【マイナンバー手続きにおける本人確認書類】
- 成年後見人登記簿(原則3か月以内に発行されたもの)
- 有効期限通知書(お持ちの方のみ)
※暗証番号が不明な場合は申請者本人および法定代理人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(A書類またはB書類1点)をあわせてご持参ください。
任意代理人の場合
有効期限通知書(地方公共団体情報システム機構から送付されたもの)をお持ちの方
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(A書類1点)【マイナンバー手続きにおける本人確認書類】
- 照会兼回答書(申請者本人により記入および封かんされたもの)
※暗証番号が不明な場合は当日のお手続きができませんので、事前にご確認いただくようお願いします。
※有効期限通知書(照会兼回答書)をお持ちでない方は、市から送付するものをご利用いただきます。申請者本人より市民課窓口またはお電話にて手続きのお申し出をいただき、住所地宛に郵便で送付します。
すでに電子証明書の有効期限が経過している方
電子証明書の有効期限が経過してしまった後も、マイナンバーカードが有効であれば電子証明書の発行ができます。
電子証明書の発行については、公的個人認証サービス(電子証明書)をご確認ください。
※電子証明書の有効期限が経過すると、コンビニ交付やe-Taxなどのサービスがご利用いただけません。