マイナンバー通知カードについて
法律の改正により令和2年5月25日(月曜日)に通知カードは廃止されました。
通知カードとは
通知カードは、マイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです。券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。
なお、通知カードは本人確認書類としてはご利用いただけませんのでご注意ください。
上記画像の左は通知カード(表面イメージ)、右は通知カード(裏面イメージ)
廃止後のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日(月曜日)以降に初めてマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせしています。
詳細は【個人番号通知書について】をご覧ください。
なお、通知カードと異なり、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としてご利用いただくことはできません。
通知カードに関する手続きについて
制度廃止に伴い終了したもの
- 通知カードの新規発行
- 通知カードの再交付申請
- 氏名や住所などの変更に伴う通知カードの記載事項変更届
今後も行うことが出来る手続き
- 紛失した旨の届出
- 紛失した通知カードを発見した旨の届出
- 通知カードの返納
返納が必要なパターンはつぎのとおりです
- 個人番号を変更したとき
- マイナンバーカードの交付を受けるとき など
マイナンバーを証明することができる書類
マイナンバーを証明する書類としてご利用いただけるのは以下のとおりです。
- 通知カード(氏名や住所などの記載事項が最新のものに限る)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
※氏名や住所など、記載事項に変更が生じた通知カードは、マイナンバーを証明する書類としてご利用いただけません。
※新たにマイナンバーカードの申請を希望される方は【マイナンバーカード(個人番号カード)の申請】をご参照ください。
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