住民票・戸籍証明書などの請求
住民票・戸籍証明書などの申請
住民票の写し、戸籍証明書などの申請受付は市役所市民課、駅前・東部・北部各市民サービスセンターいずれの窓口でも行っています。
窓口に備えてあります申請書に氏名、住所などの必要な事項を記載し申請してください。
申請にあたって来庁された方の本人確認をさせていただきます。
証明書の手数料
- 住民票の写し、除かれた住民票の写し、戸籍の附票の写し、住民票記載事項証明書、身分証明書 各300円
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 各450円
- 除籍全部事項証明(除籍謄本)、除籍個人事項証明(除籍抄本)、改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本 各750円
- 受理証明書 350円
- 届書記載事項(情報内容)証明書 各350円 (市役所本庁のみでの発行となります。)
本人確認のため提示していただくもの
顔写真が添付された官公署の発行する有効期限内の免許証、許可証、資格証明書など
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 身体障がい者手帳 など
※上記の免許証などをお持ちでない方は、次のものを提示していただき、質問による確認も併せて行います。
- 各種健康保険被保険者証、年金手帳や年金証書など
- 顔写真が貼付された社員証・学生証など
※住民票の写し等を請求するときに、本人又は同じ世帯の方が来庁できず代理の方が来る場合は本人の書いた委任状が必要です。
※代理人ではない第三者の方が住民票の写し等を請求する場合は、印鑑、請求理由及び疎明資料の提示が必要です。疎明資料の詳細についてはお問合せください。
個人番号入りの住民票の写しを請求する場合
平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、個人番号入りの住民票の写しの交付請求をすることができます。
ただし、個人番号は大切な個人情報ですので、個人番号入りの住民票の写しを請求する際には、以下の点についてご注意ください。
- 提出先へ個人番号入りの住民票の写しが必要かどうか、事前に確認してから請求してください。
- 個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
- 番号法に定められた事務以外の用途で個人番号入りの住民票を提出することはできません。
請求ができる方
本人または本人と同一世帯の方のほか、委任された代理人
※代理人が請求する場合は、本人の書いた委任状が必要になります。委任事項には、個人番号入り住民票の写しの交付請求と明記してください。
交付方法
本人または本人と同一世帯の方からの請求の場合は、直接交付することができます。
ただし、委任された代理人から請求があった場合は、本人または本人と同一世帯の方の住所地へ郵送させていただきますので、代理人に対して直接交付することはできません。なお、郵送代については申請者の方のご負担となりますのでご了承ください。(住民票コードが記載された住民票も同様の取り扱いとなります。)
住民票の写し、戸籍謄本、戸籍抄本などを郵便請求する場合
郵便請求ができる方
吉川市に住民票がある方や本籍のある方で、窓口に直接来られない方
郵便による請求ができる証明書
- 住民票の写し
- 除かれた住民票の写し
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
- 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
- 除籍全部事項証明(除籍謄本)
- 除籍個人事項証明(除籍抄本)
- 改製原戸籍謄本
- 改製原戸籍抄本
- 身分証明書
- 届書記載事項(情報内容)証明書
- 受理証明書
- 戸籍附票
郵便申請の方法
便箋などに次の事項を記入をお願いします。
- 書面に必要とする住民票の住所
- 氏名(戸籍の場合は本籍、筆頭者)
- 必要枚数
- 使いみち等
- 請求者の住所
- 請求者の氏名
- 請求者の連絡先の電話番号
※この書面とあわせて、本人と確認できる身分証明書等の写し、疎明資料、手数料として定額小為替、返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封していただければ、後日作成し返送いたします。定額小為替は郵便局で購入できます。
お問合せ
- 市民課市民係 電話、048-982-9692
- 駅前市民サービスセンター 電話、048-981-8111
- 東部市民サービスセンター 電話、048-981-8116
- 北部市民サービスセンター 電話、048-991-8118