郵送での申請が可能な書類のあて先は次の通りです。(住所は記載不要)

〒342-8501 吉川市役所(課名)あて

  1. 宅地開発事前協議(変更)申請書
  2. 地区計画の区域内における行為の届出書
  3. 地区計画の区域内における行為の変更届出書
  4. 宅地開発(戸建て住宅等)届出書
  • 宅地開発事前協議申請は、手続き完了までに約6週間から8週間を要しますのでご注意ください。

宅地開発事前協議(変更)申請書

書式

A4縦

申請に必要なもの

宅地開発事前協議添付書類一覧表.pdf [ 458 KB pdfファイル]

提出部数

1部

郵送

可(補正や受領などの際は、窓口へお越しください。)

手数料等

無料

申請書
お問合せ

都市計画課開発指導担当 電話048-982-9907

地区計画の区域内における行為の届出書

書式

A4縦

申請に必要なもの
提出部数

2部

郵送

可(補正や受領などの際は、窓口へお越しください。)

手数料等

無料

申請書
お問合せ

都市計画課開発指導担当 電話048-982-9907

地区計画の区域内における行為の変更届出書

書式

A4縦

申請に必要なもの
提出部数

2部

郵送

可(補正や受領などの際は、窓口へお越しください。)

手数料等

無料

申請書
お問合せ

都市計画課開発指導担当 電話048-982-9907

宅地開発(戸建て住宅等)届出書

書式

A4縦

申請に必要なもの

仮換地(保留地)証明書一式、土地登記簿謄本と公図の写し、土地使用承諾書(売買契約書の写しなど)

提出部数

2部(地区計画の区域内における行為の届出書と同時に提出してください。)

郵送

可 (補正などの際は、窓口へお越しください。)

手数料等

無料

申請書

 

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