このページにある申請書

  1. 子ども医療費受給資格証交付申請書
  2. 子ども医療費受給資格内容等変更(消滅)届
  3. 子ども医療費受資格証再交付申請書
  4. 子ども医療費支給申請書
  5. ひとり親家庭等医療費支給申請書
  6. 児童手当認定請求書
  7. 児童手当額改定認定請求書・額改定届
  8. 児童手当・特例給付資格内容変更届

1. 子ども医療費受給資格証交付申請書<お子様の出生、転入等>

届出に必要なもの
確認事項
  • 事由発生日(出生・転入日等)の翌日から15日以内にご提出ください。
    郵送の場合は、事由発生日(出生・転入日等)の翌日から15日以内に子育て支援課必着です。
  • 出生または健康保険の切り替え等により、子ども医療費受給資格証交付申請書提出時にお子様の保険証が発行されていない場合でも、子ども医療費受給資格証交付申請書は、事由発生日(出生・転入日等)の翌日から15日以内にご提出ください。
    お子様の健康保険証が発行されましたら、お子様の健康保険証を子育て支援課へご提出ください。

2.子ども医療費受給資格内容等変更(消滅)届<住所・氏名・口座・健康保険の変更等>

届出に必要なもの
確認事項
  • 氏名・住所変更の場合は、変更後の子ども医療費受給資格証を発行します。
    • 市民課で変更手続きをした場合:窓口にて手渡し
    • 各市民サービスセンターまたは郵送で変更手続きをした場合:郵送
  • 受給資格者名義の口座であれば変更できます。
  • 氏名・住所変更の場合、変更前の受給資格証を返却してください。

3.子ども医療費受資格証再交付申請書<亡失、汚損による受給資格証再交付>

届出に必要なもの
確認事項
  • 市民課で変更手続きをした場合:窓口にて手渡し
  • 各市民サービスセンターまたは郵送で変更手続きをした場合:郵送

4. 子ども医療費支給申請書

届出に必要なもの(市民の方)
確認事項
  • 添付していただく領収書は原則原本です。
  • 受診日の属する月の翌月以降に提出してください。(例:9月受診の場合は、10月以降に提出)
  • 提出期限は、領収日の翌日から5年間です。
  • 高額療養費、附加給付については、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
届出に必要なもの(埼玉県内の医療機関の方)

埼玉県内の医科、歯科、調剤の医療機関の方は、レセプト請求となりますので、市への明細書のご提出は不要です。

確認事項

提出期限は、領収日の翌日から5年間です。

※レセプトの提出方法、提出期限等については、社会保険診療報酬支払基金または埼玉県国民健康保険団体連合会へご確認ください。

5. ひとり親家庭等医療費支給申請書

届出に必要なもの(市民の方)
確認事項
  • 添付していただく領収書は原則原本です。
  • 提出期限は、領収日の翌日から5年間です。
  • 高額療養費、附加給付については、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
届出に必要なもの(埼玉県内の医療機関の方)

埼玉県内の医科、歯科、調剤の医療機関の方は、レセプト請求となりますので、市への明細書のご提出は不要です。

確認事項

提出期限は、領収日の翌日から5年間です。

※レセプトの提出方法、提出期限等については、社会保険診療報酬支払基金または埼玉県国民健康保険団体連合会へご確認ください。

6. 児童手当認定請求書<第1子出生、転入、養育する児童が増えた場合等>

届出に必要なもの

※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、以下の個人番号確認書類および身元確認書類が必要になります。

(児童と別居している場合は、児童の個人番号確認書類も必要です。)

確認事項

事由発生日(出生・転入日等)の翌日から15日以内にご提出ください。

郵送の場合は、事由発生日(出生・転入日等)の翌日から15日以内に子育て支援課必着です。

7. 児童手当額改定認定請求書・額改定届<第2子以降出生、養育する児童が減った場合等>

届出に必要なもの

(児童と別居している場合は、児童の個人番号確認書類も必要です。)

確認事項

事由発生日(出生・転入日等)の翌日から15日以内にご提出ください。

郵送の場合は、事由発生日(出生・転入日等)の翌日から15日以内に子育て支援課必着です。

8. 児童手当・特例給付資格内容変更届<住所・氏名・口座・配偶者・年金種別等の変更>

届出に必要なもの
確認事項

以下の内容が変更した場合は、資格内容変更届を提出してください。

  • 受給者、児童の氏名が変わったとき
  • 受給者、配偶者又は児童の住所が変わったとき
  • 配偶者と婚姻又は離婚したとき
  • 口座が変わったとき
    口座変更は「受給者名義の口座」のみ変更できます。支給日が属する月の前々月末日(6月支給の場合は4月末日)までに変更届の提出が必要です。また、銀行名や支店名が変わらない場合でも、婚姻や離婚等により口座名義人の氏名が変わる場合は変更届の提出が必要です。
  • 年金がかわったとき(国民年金から厚生年金、厚生年金から国民年金)

 

PDFファイルの閲覧には、アドビ社が無償配布しているADOBE READER(アドビリーダー)が必要です。お持ちでない場合は、アイコンボタンをクリックして、アドビ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビリーダーダウンロード  アドビリーダーのダウンロード(外部リンク)