個人番号通知書について
個人番号通知書について
個人番号通知書とは
個人番号通知書は、令和2年5月25日(月曜日)以降、出生や国外からの転入等により、初めてマイナンバーが付番された方に転送不要の書留郵便で送付されるマイナンバーをお知らせする書類です。
紙面には、氏名、生年月日、マイナンバーが記載されています。
個人番号通知書の同封物等の詳細については、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
※すでに通知カードをお持ちの方には、個人番号通知書は送付されません。
個人番号通知書の利用用途
ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、一般的な本人確認の手続きには利用できません。
マイナンバーを確認する書類の提出が必要な場合は、マイナンバーカード、またはマイナンバーが記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書を取得する必要があります。
※個人番号通知書を紛失・き損した場合、再発行は行いません。
※住所や氏名等の変更に併せた変更手続きはありません。
個人番号通知書の送付について
- 転送不要の簡易書留郵便で、世帯主様宛に、住民票の住所に届きます。
- 個人番号通知書の配達時にご不在の場合は、ご不在連絡票がポストに投函され、再配達の指定ができます。郵便局で受け取る方法など、詳しくは、投函された不在票に問い合わせ先が記載されていますので、そちらをご覧ください。
- 郵便局では最初の配達の日から1週間程度保管され、再配達期間が経過した場合は市役所に返戻されます。
- 市役所に返戻された個人番号通知書は、返戻日に属する年度の翌年度末まで保管しています。保管期限を過ぎた個人番号通知書は廃棄しますので、早めに受け取りにご来庁ください。
市役所へ返戻された個人番号通知書のお受け取りについて
受取り場所
再配達期間の経過や、郵便物の転居・転送サービスの利用等により返戻された個人番号通知書は、市民課(本庁舎1階)でお受け取りいただくことができます。
※駅前・東部・北部にございます市民サービスセンターではお受け取りできませんのでご注意ください。
受取り可能な時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで
- 毎月第1回目の日曜日 午前9時から正午まで
- 毎月第3回目の水曜日 午後5時から午後7時30分まで
※日曜日は窓口が混雑することが予想されます。時間帯によっては長時間お待ちいただくことがございます。
※システムメンテナンス等により変更となる可能性があります。(吉川市広報にてご案内しております)
受け取りに必要な書類
本人または同一世帯員が来庁する場合 【具体的な本人確認書類はこちら】
窓口に来る方の本人確認書類
A書類1点もしくはB書類2点
代理人が来庁する場合 【具体的な本人確認書類はこちら】
本人の本人確認書類
A書類1点もしくはB書類2点
代理人の本人確認書類
A書類1点もしくはB書類2点
代理権を証する書類
- 15歳未満の子の個人番号通知書を別世帯の親権者が受け取る場合
子の戸籍謄本(子の本籍が吉川市の場合は省略可)
- 成年被後見人の個人番号通知書を別世帯の成年後見人が受け取る場合
成年後見登記事項証明書(3カ月以内に発行されたもの)
- 上記以外の方の個人番号通知書を別世帯の代理人が受け取る場合
マイナンバーカードを申請した本人が記入した委任状