個人番号通知書について
個人番号通知書とは
個人番号通知書は、令和2年5月25日(月曜日)以降、初めてマイナンバーが付番された方へ送付される書類です。
個人番号通知書の同封物等の詳細については、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご覧ください。
※すでに通知カードをお持ちの方には、個人番号通知書は送付されません。
個人番号通知書の用途
ご自身のマイナンバーをお知らせするためのものであり、本人確認書類としてご利用いただくことはできません。
マイナンバー確認書類の提出を求められた際は、マイナンバーカードやマイナンバー記載の住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書をご利用ください。
※個人番号通知書の再発行はできません。
※住所や氏名等の変更に併せた変更手続きはありません。
個人番号通知書の送付について
- 住民票の住所地宛に、転送不要かつ簡易書留郵便で送付されます。
- 配達時にご不在の場合は、投函された不在票を用いて郵便局にて受け取りができます。詳しくは、不在票に記載された問い合わせ先へご確認ください。
- 再配達期間を一定期間経過した通知は市役所に返戻され、その後は市役所でのみ受け取ることができます。
- 市役所に返戻された個人番号通知書は、返戻日の属する年度の翌年度末まで保管します。期限経過後は順次廃棄しますので、お早めの受け取りをお願いします。
市役所へ返戻された個人番号通知書の受け取りについて
受け取り場所
吉川市役所市民課(本庁舎1階)
※各市民サービスセンターではお受け取りいただけません。
受け取りに必要な書類
本人または同一世帯員が来庁する場合 【マイナンバー手続きにおける本人確認書類】
・窓口に来る方の本人確認書類
A書類1点もしくはB書類2点
代理人が来庁する場合 【マイナンバー手続きにおける本人確認書類】
- 本人の本人確認書類
※A書類1点もしくはB書類2点 - 代理人の本人確認書類
※A書類1点もしくはB書類2点 - 15歳未満の子の個人番号通知書を別世帯の親権者が受け取る場合
※戸籍謄本(子が同一世帯かつ本籍が吉川市の場合は省略可) - 成年被後見人の個人番号通知書を別世帯の成年後見人が受け取る場合
※成年後見登記事項証明書(3カ月以内に発行されたもの) - 上記以外の方の個人番号通知書を別世帯の代理人が受け取る場合
※本人が記入した委任状
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