マイナンバーカードの継続利用及び券面変更手続
マイナンバーカードの継続利用について
転入に伴うマイナンバーカードの住所を変更する手続き(継続利用)を行います。
※原則、転入届と同時に手続きを行います(※)ので、別途手続きは不要です。
(※)東部市民センター、北部市民サービスセンターで転入の手続きを行った場合や届出時に持参しなかった場合は別途必要です。
継続利用の条件について
- 前市町村においてマイナンバーカードの継続利用手続が完了しており、有効期限内であること
- 転入した日から14日を経過していないこと
- 転出の予定日から30日を経過していないこと
- 転入届を行った日から90日を経過していないこと
※上記条件を満たさない場合、継続利用は出来ず、マイナンバーカードは廃止となりますので、ご注意ください。
継続利用の手続きについて
手続きができる方
- 転入者本人
- 転入者と同一世帯に属する方
手続きに必要なもの
- 転入される方のマイナンバーカード及びそのカードの暗証番号(住民基本台帳用(数字4桁))
- 窓口に来る方の本人確認書類(同一世帯の方が届け出る場合)
留意事項
- 転入される方と別世帯の代理人が委任状を持参して届け出る場合は、当日の継続利用の手続きはできません。
- 継続利用手続き(同一世帯の方に限る)を行うためには、暗証番号(住民基本台帳用(数字4桁))の入力が必要です。ご本人が来られない場合は、あらかじめご本人に暗証番号を確認いただいた上でご来庁ください。
- 公的個人認証サービスを利用するための署名用電子証明書は転出により失効しています。当市で新たに署名用電子証明書を発行する場合は、原則、ご本人のみ手続きが可能(※)ですので、後日あらためてご本人が来庁の上、手続きをしてください。
(※)法定代理人である場合又は、転入届と同時に発行を行う場合(同一世帯員に限る)で、マイナンバーカードの署名用電子証明書の発行に関する委任状があり、署名用電子証明書の暗証番号を把握している場合はその場での署名用電子証明書の発行が可能です。
マイナンバーカードの券面変更について
転居に伴うマイナンバーカードの住所を変更する手続き(券面変更)を行います。
※原則、転居届と同時に手続きを行います(※)ので、別途手続きは不要です。
(※)東部市民センター、北部市民サービスセンターで転居の手続きを行った場合や届出時に持参しなかった場合は別途必要です。
券面変更の手続きについて
手続きができるかた
- 転居者本人
- 転居後の住所において同一世帯に属する方
手続きに必要なもの
- 転居される方のマイナンバーカード及びそのカードの暗証番号(住民基本台帳用(数字4桁))
- 本人確認書類(同一世帯の方が届け出る場合)
留意事項
- 転居される方と別世帯の代理人が委任状を持参して届け出る場合は、当日の継続利用の手続きはできません。
- 券面変更手続き(同一世帯の方に限る)を行うためには、暗証番号(住民基本台帳用(数字4桁))の入力が必要です。ご本人が来られない場合は、あらかじめご本人に暗証番号を確認いただいた上でご来庁ください。
- 公的個人認証サービスを利用するための署名用電子証明書は転居により失効します。新たに署名用電子証明書を発行する場合は、原則、ご本人のみ手続きが可能(※)ですので、後日あらためてご本人が来庁の上、手続きをしてください。
(※)法定代理人である場合又は、転居届と同時に発行を行う場合(同一世帯員に限る)で、マイナンバーカードの署名用電子証明書の発行に関する委任状があり、署名用電子証明書の暗証番号を把握している場合はその場での署名用電子証明書の発行が可能です。
お手続きいただける場所
市民課、駅前市民サービスセンター
市民課での受付
平日
午前8時30分から午後5時まで(祝日及び12月29日から1月3日を除く)
※毎月第3水曜日のみ、午後7時30分まで
※システムメンテナンスなどにより変更となる可能性があります(広報よしかわにてご案内しております)。
※窓口混雑状況の確認やマイナンバーカードに関するお手続きの来庁予約はこちら
休日
毎月第1日曜日、午前9時から正午まで
※システムメンテナンスなどにより変更となる可能性があります(広報よしかわにてご案内しております)。
※窓口混雑状況の確認やマイナンバーカードに関するお手続きの来庁予約はこちら
駅前市民サービスセンターでの受付
開庁日は【市民サービスセンターの受付時間と休館日】をご参照ください。
※毎月第3土曜日の翌日曜日はシステムメンテナンスのため、マイナンバーカードに関する業務の取り扱いができません。
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