本人確認の実施で、虚偽の届出、申請を発見・防止します

近年、自分の知らない間に婚姻届や住所異動届が出されたり、本人になりすまして各種証明書を取得し悪用されるなど、虚偽の届出や申請などが発生しています。

このような虚偽の届出等を未然に防止し、個人情報保護を図るため、市民課と市民サービスセンターでは、届書を提出する方や各種証明書を取得する方の本人確認を実施しています。

本人確認の方法

本人確認は、書面を提示していただくことおよび口頭での質問により実施します。本人確認の書面は有効期限内のものに限ります。

1種類以上の提示(官公署発行の写真付証明書など)
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 身体障がい者手帳
  • 小型船舶操縦免許証
  • 宅地建物取引主任者証 
  • 無線従事者免許証
  • 電気工事士免状 
  • 猟銃・空気銃所持許可証
  • 認定電気工事従事者認定証
  • 教習資格認定証
  • 官公署が職員に対して発行した写真付身分証明書
  • 写真付住民基本台帳カード など
2種類以上の提示

氏名・住所が記載されている証明書などで次のイから2種類、またはイ・ロから各1種類を提示。

1種類のみの場合は、口頭の質問による本人確認を併せて行います。

    • 各種健康保険証
    • 国民年金手帳
    • 各種公的年金証書
    • 介護保険被保険者証 
    • 写真がない住民基本台帳カード 
    • 写真付学生証
    • 写真付社員証  
    • 国もしくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書のうち写真付のもの(1種類で足りるもの以外) 

本人確認の通知

戸籍届出の通知

届書の提出者が本人以外の場合や官公署発行の写真付証明書などをお持ちでない場合は通知をします

戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省民事局:外部リンク)

住民異動届の通知

転入、転出などの住民異動届について、本人確認ができなかった場合や郵送での届出などの際に、異動者本人あてに通知をします。