戸籍に関する届出
関連リンク
戸籍関係手続きのページ(外部リンク:法務省民事局)
出生届(赤ちゃんが生まれたとき)
届出期間
生まれた日から14日以内
届出先
- 父母の本籍地
- 届出人の住所地
- 出生地
届出人
父または母
届出に必要なもの
- 出生届書(医師、助産師の証明が必要)
- 母子健康手帳
婚姻届 (結婚するとき)
届出期間
届け出た日から法律上の効力が発生
届出先
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
届出人
夫および妻
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 証人(証人欄に成年2人の署名)、押印は任意
- 届出人のマイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど、本人確認できる身分証明書
離婚届(離婚するとき)
届出期間
届け出た日から法律上の効力が発生(裁判離婚の場合は裁判確定の日から10日以内)
届出先
- 夫妻の本籍地
- 夫妻の住所地
届出人
- 夫および妻
- 裁判離婚の場合は申立人
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 協議離婚のときは証人(証人欄に成年2人の署名)、押印は任意
- 裁判離婚の場合は、判決の謄本、確定証明書など
- 届出人のマイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど、本人確認できる身分証明書
離婚後の子の養育に関する民法等の一部改正(共同親権等)について
父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流に関するルールが見直されます。(令和8年4月1日施行)
詳しくは下記リンクをご確認ください。
- 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(外部リンク)
- ひとり親家庭のためのポータルサイト(外部リンク)
こどもの未来のための新しいルール(こども家庭庁作成リーフレット).pdf [ 2893 KB pdfファイル]
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット).pdf [ 3181 KB pdfファイル]
ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド(こども家庭庁作成パンフレット).pdf [ 6051 KB pdfファイル]- 離婚後のこどもの養育についての法律が見直されました(こども家庭庁作成動画)(外部リンク:YouTube)
死亡届(死亡したとき)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
- 死亡地
- 届出人の住所地
- 死亡者の本籍地
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人(登記事項証明書が必要)
届出に必要なもの
- 死亡届書(医師の診断書または検案書が必要)
吉川市は、斎場業務を越谷市に委託しております。越谷市斎場(外部リンク)
転籍届(本籍を移したいとき)
届出期間
届け出た日から法律上の効力が発生
届出先
本籍地 、住所地 、転籍地
届出人
筆頭者およびその配偶者
届出に必要なもの
- 転籍届書
戸籍に関する届出でお困りの方へ(嫡出でない子の父母との続柄欄の更正の申出)
これまで嫡出でない子の父母との続柄欄は「男」または「女」と記載されていましたが、平成16年11月1日戸籍法施行規則の改定により、申出をいただくことで「長男(長女)」または「二男(二女)」と更正することができるようになりました。
また、戸籍の再製申出をしていただくことにより、記載を改めた事実を残さないようにすることもできます。
(注意)嫡出でない子とは、法律上、婚姻関係にない男女との間に生まれた子のこと。
申出ができる人
- 事件本人(本人が15歳未満のときは,法定代理人)
- 母(本人が15歳以上の場合で,母が事件本人と同一戸籍に在籍するとき又は在籍していたときに限ります)
申出するところ
事件本人の本籍地
対象となる戸籍
事件本人の現在在籍している戸籍のみ
必要なもの
母と嫡出でない子との身分関係を記載した申述書
関連リンク
戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の変更について(外部リンク:法務省民事局)
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