戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。

改正法は令和7年5月26日に施行されます。

制度の詳細については法務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

ポスター「フリガナの通知を必ず確認しよう」

フリガナが記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認

本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。(原則として筆頭者あてに通知します。)

この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく送付することとされていますが、吉川市が本籍の方については令和7年7月上旬頃の発送を予定しています。詳細は広報よしかわ6月号をご確認ください。

(発送時期は自治体によって異なりますので、ご自身の本籍地にご確認ください。)

通知が送付されたら、必ず内容を確認してください。

フリガナが違う場合
必ず(2)の届出をしてください。
フリガナが正しい場合
届出をしなくても、通知されたフリガナが令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。なお、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
(2)氏名のフリガナの届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。

この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。

(1)で通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。

(1)で通知されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。

具体的な手続きはこちら(「具体的な届出の方法」)をご参照ください。

(3)市区町村長によるフリガナの記載

(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に通知のフリガナをそのまま戸籍に記載します。

(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り変更することができます。(届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)

具体的な届出の方法

(1)届出をすることができる者について

氏名のフリガナの届出は、氏のフリガナと名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出ができる者が異なります。

氏のフリガナの届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出人
すでに戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
(2)届出方法について

氏名のフリガナの届出方法は以下のとおりです。

  1. マイナポータルを利用してオンラインで届出
    窓口に出向く必要がなく、大変便利です!​
    マイナポータルを利用した届出手順については、ただいま掲載準備中です。
  2. 市区町村窓口または郵送での届出
    届書の様式に記入し、窓口で直接届出または本籍地あてに郵送で届出することができます。(吉川市では窓口に届書をご用意しております)
(3)戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が、こうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、その読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。

(4)届書の様式について

氏の振り仮名の届名の振り仮名の届

 

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