1:運転手の義務

運転手には駐車時や停車時のアイドリング・ストップの実施が義務づけられています。ただし次ような場合は例外となっています。

例外

  1. 信号待ちなど道路交通法の規定により停止する場合
  2. 交通の混雑その他交通の状況により停止する場合
  3. 人を乗せ、又は降ろすために停車する場合
  4. 貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
  5. 緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
  6. その他やむを得ないと認められる場合(急病人に対する措置など)

2:事業主の方の義務

使用している自動車の運転者がアイドリング・ストップを実施するよう、研修等を実施したり、必要に応じて休憩所等を設置するなど、適切な措置を講じることが義務づけられています。

3:一定規模以上の駐車場の設置者や管理者の方の義務

駐車場(20台以上収容又は面積500平方メートル以上)を利用される方に、看板等によりアイドリング・ストップを周知することが義務づけられています。

看板による周知の例

  • 埼玉県の条例により、駐停車中のアイドリングは禁止されています。
  • 駐停車中はエンジンを止めてください。

4:冷蔵車等が積卸しをする施設の設置者の方の義務

 冷蔵車等がアイドリングを止めても、冷蔵装置を稼動させることができるよう、外部電源設備を設置するよう努めることが義務づけられています。

違反した場合

  • 正当な理由がなくて、1、2、3に違反している場合には、勧告を受ける場合があります。
  • さらにこの勧告に従わない場合には公表されることがあります。