アイドリング・ストップ
1:運転手の義務
運転手には駐車時や停車時のアイドリング・ストップの実施が義務づけられています。ただし次ような場合は例外となっています。
例外
- 信号待ちなど道路交通法の規定により停止する場合
- 交通の混雑その他交通の状況により停止する場合
- 人を乗せ、又は降ろすために停車する場合
- 貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
- 緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
- その他やむを得ないと認められる場合(急病人に対する措置など)
2:事業主の方の義務
使用している自動車の運転者がアイドリング・ストップを実施するよう、研修等を実施したり、必要に応じて休憩所等を設置するなど、適切な措置を講じることが義務づけられています。
3:一定規模以上の駐車場の設置者や管理者の方の義務
駐車場(20台以上収容又は面積500平方メートル以上)を利用される方に、看板等によりアイドリング・ストップを周知することが義務づけられています。
看板による周知の例
- 埼玉県の条例により、駐停車中のアイドリングは禁止されています。
- 駐停車中はエンジンを止めてください。
4:冷蔵車等が積卸しをする施設の設置者の方の義務
冷蔵車等がアイドリングを止めても、冷蔵装置を稼動させることができるよう、外部電源設備を設置するよう努めることが義務づけられています。
違反した場合
- 正当な理由がなくて、1、2、3に違反している場合には、勧告を受ける場合があります。
- さらにこの勧告に従わない場合には公表されることがあります。
登録日: 2008年6月10日 /
更新日: 2021年8月19日