セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)

経済産業省は、株式会社全東信の破産手続き開始に伴い、セーフティネット保証1号を発動することを決定しました。

この制度の利用にあたっては、市の認定が必要となりますので、下記の書類を商工課まで提出してください。また、金融機関、信用保証協会の審査もありますので、そちらへも別途ご相談ください。

制度について、詳しくは下記リンク先(外部リンク)をご覧ください。

制度概要

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(指定事業者)に対し売掛金債権等を有していることにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度。

指定期間(市へ認定申請できる期間)

指定業者により異なります。中小企業庁ホームページよりご確認ください。

対象者

次の(イ)(ロ)のいずれかに該当する方

(イ)指定倒産事業者に対し50万円以上の売掛金債権等を有すること 

(ロ)指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。 

認定に必要な書類

提出先

吉川市役所 産業振興部 商工課

留意事項

  • 本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して保証申し込みをする必要があります。
  • 認定書の発行までには、申請書類の提出から1~2週間程度を要します。

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