重度心身障害者医療費助成

医療機関等で診療を受けた場合、医療保険制度による医療費の一部負担額(高額療養費・附加給付・公費負担分を除く)を助成します。

※令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方が、新たに重度心身障害者医療費(自立支援医療(精神通院医療)の自己負担額のみ対象)の助成対象となります。

対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 1級から3級の身体障害者手帳所持者
  2. マルA、A、Bの療育手帳所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障がいの状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方

※ただし、65歳以上で新たに重度心身障害者となった方は対象外となります。
※精神障害者保健福祉手帳1級所持により受給資格を得た方(後期高齢者医療制度加入者を除く)の精神病床への入院に係る医療費は助成対象外となります。
※生活保護を受けている方は対象外となります。

所得制限について

受給資格者本人の所得が次の額を超えた場合、支給停止となります。毎年所得状況を確認し、支給の可否を決定します。

所得制限基準額(令和7年10月以降適用)
  • 扶養人数0人 3,661,000円
  • 扶養人数1人 4,041,000円
  • 扶養人数2人 4,421,000円
  • 扶養人数3人 4,801,000円

※所得は、各種控除後の額です。

助成対象外の費用について

  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持により受給資格を得た方(後期高齢者医療制度加入者を除く)の精神病床への入院にかかる医療費
  • 保険診療外のもの(健康診断、予防接種、診断書料など)
  • 介護保険適用のもの
  • 入院時の食事療養標準負担額、個室料、おむつ代
  • 第三者行為によるもの(交通事故など)
  • 災害共済給付制度の対象となるもの(学校等管理下での負傷又は疾病など)
  • 時効(領収日の翌日から起算して5年)を過ぎたもの

支給方法

埼玉県内の医療機関等を受診する場合

マイナ保険証等及び重度心身障害者医療費受給者証を医療機関に提示することにより、原則窓口でのお支払いはありません(現物給付)。

接骨院、整骨院等は、市内のみ現物給付の対象です。市外の場合は、県外の医療機関等を受診する場合と同様、お支払後に市にご請求ください。

※社会保険、共済組合、国民健康保険組合、吉川市以外の国民健康保険、埼玉県以外の後期高齢者医療制度加入者
1医療機関(入院・外来別)につき1か月に21,000円以上の保険診療自己負担が発生した場合は、一度その月の医療費を全てお支払いただき、県外の医療機関等を受診する場合と同様、市にご請求ください。なお、高額療養費や附加給付に該当する場合は、それらの支給決定通知書の添付が必要です。

埼玉県外の医療機関等を受診する場合、受給者証を医療機関に提示しなかった場合

医療機関等から発行された領収書の原本を、重度心身障害者医療費請求書にホチキス止めし、市役所障がい福祉課又は市民サービスセンターに提出してください。

原則、請求書を提出された月の翌月20日(土日祝日の場合は前営業日)に指定口座に振り込みます。

ただし、領収書の内容や高額療養費・附加給付該当等により、支給が遅れる場合があります。

※領収書は、医療機関(入院・外来別)ごとに1か月分まとめて請求してください。
※社会保険、共済組合、国民健康保険組合、吉川市以外の国民健康保険、埼玉県以外の後期高齢者医療制度加入者について、高額療養費や附加給付に該当する場合は、それらの支給決定通知書の添付が必要です。

各種届出について

重度心身障害者医療費の受給資格をお持ちの方で、下記事項に該当した場合は、障がい福祉課に届出をしてください。

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 加入している医療保険が変わったとき
  • 障害者手帳の等級が変わったとき
  • 転出、死亡したとき
  • 振込先の口座を変更したいとき
  • 受給者証の紛失、破損により再交付を希望されるとき