生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

 平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、

「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を受け、国が当時生活保護を利用していた方などに対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定しました。

本市においても、国の方針に基づいて、追加給付の準備を進めております。

 追加給付の詳しい内容については、厚生労働省ホームページ等をご覧ください。

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

追加給付対象世帯

 平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までの間に吉川市で生活保護を受給していた世帯。

特定の基準生活費、加算等が認定されていない場合や亡くなられた方は追加給付の対象外となります。

追加給付額

 追加給付が支給される場合の金額は、生活扶助基準の「本来支払われるべきだった金額」と「実際に支払われていた金額」との差額となります。

給付の手続き

現在、吉川市で生活保護を受給している世帯

 申出は不要です。通常の生活保護費の支給とは別に順次給付を行っていきます。

平成25年8月以降に吉川市で生活保護を受給していた世帯(廃止世帯)

 申出が必要です。

申出の期間

申出受付期間は令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)(窓口受付は7月30日(金曜日)まで)

受付方法

・窓口(吉川市役所地域福祉課)

・郵送 吉川市保護費等追加給付事務センターまでご郵送ください。

    〒135-0042

    東京都江東区木場2-7-23 第一びる本館1階

    アデコ株式会社(吉川市委託事業者)

    吉川市保護費等追加給付事務センター行    

申出の主体

追加給付の申出は、当時の世帯主の方が行うことになります。なお、当時の世帯主の方が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出ることになります。

死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を受給していた(1)配偶者(届出を出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、

(6)兄弟姉妹、(7)曽孫または(8)甥・姪、(9)申出権者(1)~(8)以外の世帯員

提出する書類

必ず提出が必要な書類

  1. 申出書
  2. 同意書(申出書データの中に含まれています)
  3. 申出者の本人確認書類の写し1点
    運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、障害者手帳、パスポート等
  4. 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
    ※外国籍の方の場合は、世帯員全員分の住民票の写し
    ※当時の姓と現在の姓が異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も必要
    ※いずれも発行から3か月以内のもの
  5. 預金通帳またはキャッシュカードの写し
    申出者本人の口座情報が確認できるもの

必要に応じて提出する書類

  1. 各種加算がある場合の挙証資料
    障害者加算、母子加算、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算、未成年者控除の申出に必要
  2. 委任状(代理人が申出される場合)・代理人の本人確認書類1点・本人との関係を証する書類
各種様式

申出書.pdf [ 150 KB pdfファイル]

委任状.pdf [ 34 KB pdfファイル]

記入例.pdf [ 536 KB pdfファイル]

お問い合わせ

  • 制度概要や給付対象などの一般的な問い合わせはこちらへ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)

  • 吉川市での給付や申出受付などの問い合わせはこちらへ

【吉川市生活保護費追加給付コールセンター】:050-5370-2750(平日9時~16時30分)

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