権利擁護
障害者虐待防止法について
平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」、通称「障害者虐待防止法」が施行されました。
この法律は、障がい者に対する虐待を防ぐとともに養護者への支援を行い、障がい者の権利や尊厳を守ることを目的としています。
対象となる障がい者
身体障がい、知的障がい、精神障がい、その他の心身の機能の障がいがある方で、日常生活や社会生活を営むのに援助が必要な方です。
虐待の種類
次のようなことが虐待に当たります。
身体的虐待
暴力を加えたり拘束すること。
性的虐待
わいせつな行為をしたりさせたりすること。
心理的虐待
暴言を吐く、怒鳴るなど心理的外傷を与える言動を行うこと。
ネグレクト
食事、入浴、排せつなどの世話を行わず、心身を衰弱させること。
経済的虐待
勝手に財産や預貯金を使うなど本人に経済的不利益を及ぼすこと。
虐待を発見したら
虐待や虐待が疑われる行為を見つけたら、担当窓口に速やかな通報をお願いします。虐待は早期発見、早期対応が大変重要です。早めの支援は、虐待を受けている障がい者だけでなく、虐待している家族などが抱える問題の解決にもつながります。
みんなで虐待防止に取り組み、明るい社会の実現を目指しましょう。
相談・通報・お問い合わせ先
吉川市役所障がい福祉課障がい支援係 電話:048-982-5238 ファクス:048-981-5392
埼玉県障害者権利擁護センター 電話:048-822-1297 ファクス:048-822-1406
埼玉県虐待通報ダイヤル 電話♯7171
成年後見制度
知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が十分ではない場合に、法律的に保護し、支えるための制度です。
成年後見制度には、判断能力があるうちに予めしておく任意後見制度と、すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度があります。
詳しくは、裁判所手続き案内ホームページ(外部リンク)をご覧ください。