障害者差別解消法が平成28年4月1日に施行されました

障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日に施行されました。

国民、行政機関等、事業者の責務は

この法律では、国民の責務として、全ての国民が、障がいを理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めることを定めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障がいを理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。

さらに、行政機関等及び事業者は、障がいを理由として不当な差別的取扱いをすることにより障がい者の権利利益を侵害してはならないと定めるとともに、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がい者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めています。

障がいを理由とする差別とは

障がいを理由とする差別としては、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2種類があります。

  • 不当な差別的取扱い

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすること。

  • 合理的配慮の不提供

障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、過度な負担でないにもかかわらず「社会的障壁」を取り除くために必要で合理的な配慮を行わないこと。

「不当な差別的取扱い」の例
  1. 障がいがあることを理由に、入会や契約を断る。
  2. 車いすを理由に入店を断る。
「合理的配慮の不提供」の例
  1. 聴覚障がいがあることを伝えたのに、音声だけで伝えて筆談しない。
  2. 視覚障がいがあることを伝えたのに、見ないとわからない説明しかしない。
  3. 車いすの方が段差を通過したり、乗り物に乗ったりするときの手助けをしない。

※ 詳しくは内閣府のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

障害者差別解消法リーフレット(外部リンク)

障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)(外部リンク)