所管する社会福祉法人の運営に関する情報開示
所管する社会福祉法人の運営に関する情報開示について
社会福祉法人は、社会福祉法第59条の2第1項の規定により、定款、役員名簿、報酬等の支給基準、現況報告書等の公表が義務付けられております。
また、公表する際は、社会福祉法施行規則第10条に基づき、インターネットにより行うとされておりますが、独自のホームページが存在しないこと等により公表が困難な法人がある場合は、法人を所管する市のホームページにおいて、公表することになっています。
社会福祉法人葭の里
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