令和元年度吉川市議会12月定例会におきまして、吉川市手話言語条例が全会一致で可決し、成立しました。本条例は令和元年12月14日に公布し、令和2年4月1日から施行します。

本条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及び手話の普及の促進並びに手話を使用しやすい環境の整備に関し基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もってすべての市民が共生することができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

吉川市手話言語条例.pdf [ 107 KB pdfファイル]

吉川市手話言語条例逐条解説.pdf [ 164 KB pdfファイル]

吉川市手話言語条例(案)への意見募集(終了)

吉川市手話言語条例(案)に関する意見募集は、令和元年7月2日(火曜日)で終了しました。意見を募集した結果、28件のご意見をいただきました。提出された意見について検討の上、それに対する市の考え方をまとめました。皆さまからの貴重なご意見ありがとうございました。

「吉川市手話言語条例(案)」に対するご意見の内容と市の考え方について.pdf [ 224 KB pdfファイル]

吉川市手話言語条例(案)制定の趣旨

平成18年に国際連合総会において「障害者の権利に関する条約」が採決され、手話が言語に含まれることが明記されました。その後、日本においても障害者基本法が改正され、手話が言語として位置づけられました。平成28年には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行され、障害のある人たちに対する差別が解消されるとともに人権が守られ、より一層の社会参加の推進が期待されています。「吉川市手話言語条例(案)」は、手話は言語であるとの認識に基づき、全ての市民が手話への理解を深め、ともに支え合う地域社会を目指すことを目的とし制定するものです。

吉川市手話言語条例(案)についてパブリックコメント(意見募集)

 吉川市手話言語条例(案)について、皆さんからのご意見を募集します。

吉川市手話言語条例(案)についてのパブリックコメント(意見募集) pdfファイル]

閲覧、意見提出期間

令和元年6月3日(月曜日)から7月2日(火曜日)まで

吉川市手話言語条例(案)に関するパブリックコメント用資料 pdfファイル]

吉川市手話言語条例(案)の閲覧場所及び意見提出箱の設置場所

  • 障がい福祉課(市役所1階)窓口
  • 市役所1階市政情報コーナー
  • 駅前市民サービスセンター
  • 旭地区センター
  • 中央公民館
  • 市民交流センターおあしす
  • 東部市民サービスセンター
  • 総合体育館

意見などの提出方法

所定の用紙(各閲覧場所に設置しています)に、「吉川市手話言語条例(案)のパブリックコメント」と記載の上、(1)条例(案)などへの意見、(2)氏名、(3)住所などを明記の上、次のいずれかの方法でご提出ください。

※電話など口頭でのご意見はお受けできませんのでご了承ください。

吉川市手話言語条例(案)に対するご意見 docxファイル]

吉川市手話言語条例(案)に対するご意見 pdfファイル]

郵送による場合

あて先 〒342-8501 吉川市きよみ野一丁目1番地 吉川市役所 障がい福祉課あて

※締切日当日消印有効

直接持参する場合

受付場所 障がい福祉課(市役所1階)または、上記施設の各意見提出箱へ

ファクスによる場合

ファクス番号 048-981-5392

※あて先は、「障がい福祉課」としてください。

Eメールによる場合

件名を「吉川市手話言語条例(案)」とし、吉川市 障がい福祉課のメール 

意見に対する市の考え方などについて

  • お寄せいただいたご意見については、同条例(案)策定にあたっての参考とさせていただきます。
  • ご意見への「市の考え方」は、令和元年7月中に公表予定です。

 

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