生活保護とは

私たちは、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。
生活保護は、このように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。
この制度は、生活保護法(以下、「法」という。)に基づいて行われます。

生活保護の基本原理・原則について

生活保護制度には次に掲げる基本原理・原則があり、これに基づき保護を実施します。

1.国家責任による最低生活保障の原理(法第1条)

生活に困窮する国民に対し、国の責任において保護を実施します。

2.無差別平等の原理(法第2条)

この法律の定める要件を満たす限り、すべての国民がこの法律による保護を受けることができます。

3.健康で文化的な最低生活保障の原理(法第3条)

健康で文化的な最低限度の生活水準の維持を保障します。

4.保護の補足性の原理(法第4条)

生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力等を活用し、また、他の制度による給付を受けてもなお満たされない部分について必要な保護を行います。

5.  申請保護の原則(法第7条)

保護は、保護を必要とする者(要保護者)、その民法上の扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。

6.  基準及び程度の原則(法第8条)

厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行われます。

7.  必要即応の原則(法第9条)

要保護者の年齢、健康状態等の事情を考慮し、個々の要保護者の実情に即した有効適切な保護を行います。

8.  世帯単位の原則(法第10条)

保護は、世帯単位で保護の要否や程度を判定して実施します。

生活保護制度のしくみ(ポイント)

生活保護は原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給されるしくみになっています。

その世帯の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などをもとに※国で決めた基準(生活保護法による保護の基準。吉川市は3級地の1)により計算された1か月分の生活費で、月によって変わる場合があります。※厚生労働省のホームページにリンクしています。

事前のご相談から申請→保護開始→自立までの流れ

1.事前の相談

まずはお困りごとについて当福祉事務所にご相談ください。身体状況等により来所が困難な場合は、電話やメールでもご相談を承っております。(状況に応じて相談員が訪問し、ご相談をお受けすることも可能です)。お困りごとをお伺いし、生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金のほか活用可能な各種社会保障施策等についての情報提供もさせていただきます。

2.生活保護の申請

ご相談の後、生活保護の申請をされましたら適正な審査のため、以下のような調査を実施します。なお、審査結果は原則14日以内(最長30日)で通知します。

  • 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • 就労の可能性の調査  等

3.保護費の支給  

保護が決定すると、以下のような計算により保護費が支給されます。そのため、収入の申告は必ず行ってください。

  • 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として原則、毎月5日に支給します。
  • 生活保護受給中は、就労収入のほか仕送りや児童手当等の各種手当の収入について、毎月申告していただきます。

4.自立への支援

保護を受給することで生活を安定させるとともに、以下のような援助を行いながら受給されている方の自立を助長します。

  • 社会で孤立しないように関係機関と連携して社会生活の自立を支援します。
  • 障害や傷病等により生活に支障をきたす場合は、社会資源(各種サービス等)を活用して日常生活の自立を支援します。
  • 就労の可能性のある方については、就労に向けた援助を行い、経済的な自立を支援します。

お困りごとに関するその他のお問合せ先

  ハローワーク求職者支援制度(外部リンク)