障がいのある方への医療費の助成
重度心身障害者医療費助成事業
内容
病院等で診療を受けた場合、各種医療保険制度による医療費の一部負担額(附加給付・高額療養費・公費負担分を除く)を助成します。
対象者
次のいずれかに該当する方
- 1級から3級の身体障害者手帳所持者
- マルA、A、Bの療育手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障がいの状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
※ただし、65歳以上で新たに障害者手帳を取得された方は対象外となります。
※精神障害者保健福祉手帳1級所持により受給資格を得た方の精神病床の入院に係る医療費は助成対象外となります。
所得制限を導入しました
平成31年1月1日から所得制限を導入しています。この日以降、新たに受給資格登録申請を行う方の所得が次の額を超えた場合、支給が停止となります。毎年所得状況を確認し、支給の可否を決定します。
- 所得限度額
扶養人数0人 3,604,000円
扶養人数1人 3,984,000円
扶養人数2人 4,364,000円
扶養人数3人 4,744,000円
自立支援医療
内容
心身の障がいを除去、軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。 その医療が必要と認められた一定所得未満の方について、原則医療費の1割が自己負担となります。また、所得により自己負担上限額が設定されます。ただし、指定自立支援医療機関での治療に限られます。
参考
埼玉県ホームページ指定自立支援医療機関(精神通院)外部リンク
埼玉県ホームページ指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)外部リンク
対象者
- 精神通院医療:精神疾患を理由に、通院による精神医療を継続的に必要とされる方
- 更生医療:18歳以上の身体障害者手帳所持者で、その障害を除去、軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方
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育成医療:18歳未満の身体に障害を有する児童で、その障害を除去、軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方
対象となる主な治療例
- 精神通院医療:向精神薬、精神科デイケア等
- 更生医療:人工関節置換術、腎移植術、肝臓移植術、抗HIV療法等
- 育成医療:形成術、口蓋裂での歯列矯正、心臓手術、尿道形成や人工肛門造設術等
登録日: 2008年6月10日 /
更新日: 2021年6月25日